厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が発出されています

 

ページ番号1008107  更新日 平成30年11月20日 印刷 

労働時間の適正な把握と管理を

厚生労働省より発出されている「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、使用者が労働時間の適正な把握をするための具体的な基準を明示したものです。

労働基準法のうち、労働時間に係る規定が適用されるすべての事業場が適用範囲として指定され、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保の観点から、使用者が適正な労働時間の管理を行うことが求められています。

詳細な内容については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

 


照会先

労働基準局監督課 電話

03-5253-1111(代表) 内線 5423、5424

 

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