中小企業等経営強化法に基づく中小企業の設備投資にかかる支援について

 

ページ番号1007468  更新日 令和5年9月8日 印刷 

生産性革命の実現!!中小企業の設備投資を支援します!

福生市では中小企業等の設備投資等による生産性向上を強力に後押しするため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得たことにより、中小企業が作成する「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始します。

先端設備等導入計画の認定申請について

認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
※各種支援措置には、計画認定とは別の適用対象者要件を満たす必要や、申請にあたり別途必要となる書類がございます。

認定を受けられる中小企業者は?

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の範囲は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義に基づき、次のとおりです。

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他(※)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※※)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注意)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、もしくは5年間
労働生産性の向上の目標

計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で年平均3%以上向上すること。

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売、役務の提供の用に直接供される次の設備

【設備の種類】

機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

  • 市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関に事前確認(※)を行った計画であること
配慮すべき事項

次の事項に該当しないこと

  • 人員削減を目的とした取組内容
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力関係が認められるもの
  • 市税の滞納があるもの

※認定経営革新等支援機関への事前確認について

認定申請には、先端設備等導入計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から事前確認書の添付が必須となります。

認定支援機関について

認定支援機関は中小企業経営力強化支援法に基づき、中小企業に対して税務、金融、企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として国が認定し、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備しています。

具体的には商工会や金融機関、税理士等が認定されています。

福生市導入促進基本計画

必要書類及び申請様式について

必要書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)※別紙も含む

・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

・先端設備等導入計画申請に関するチェックシート及び同意書

・返信用封筒 ※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

ー税制支援を希望する場合ー
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

ー賃上げ方針を表明する場合ー
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

※リースの場合は他にも書類が必要となります。

書類はシティセールス推進課の窓口までご提出ください。

その他

制度に関する詳細は中小企業庁のホームページを御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699