労働者の無期労働契約への転換が本格化されます

 

ページ番号1007875  更新日 平成30年10月12日 印刷 

ご存じですか、無期転換ルール

1年更新などの有期契約であっても、契約が5年を超えて反復更新された場合には、働く側の希望により、期間の定めのない契約に転換できるルール(無期転換ルール)が定められています。

このルールは、労働契約法第18条で定められていますが、法の施行から5年が経過した平成30年4月以降、本格的に無期転換の運用が始まりました。

有期契約の従業員から無期転換の申込みがあった場合には、円滑な転換をお願いします。

詳細は、「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」をご覧いただくか、東京労働局までお問合せください。


問合せ先

東京都労働局雇用環境・均等部指導課 労働契約法担当
電話:03-3512-1611

総合労働相談コーナー
電話:03-3512-1608

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