育児・介護休業法が改正されました

 

ページ番号1014072  更新日 令和4年1月20日 印刷 

育児・介護休業法の改正について

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
改正内容は次の(1)から(5)のとおりです。

(1)『産後パパ育休』の創設

令和4年10月1日施行

(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

令和4年4月1日施行

(3)育児休業の分割取得

令和4年10月1日施行

(4)育児休業取得状況の公表の義務化(常時雇用する労働者数1,000人超の事業主)

令和5年4月1日施行

(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年4月1日施行

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

お問合せ

東京労働局雇用環境・均等部指導課
電話:03-3512-1611

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699