働き方改革関連法が2019年4月1日から順次施行されます

 

ページ番号1008270  更新日 平成31年1月10日 印刷 

2019年4月1日より、働き方関連法が順次施行されます。
具体的には「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の確実な取得」、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止」があげられ、事業主の皆さんにおかれましては、これらへの対応が必要となります。

時間外労働の上限規制の導入

2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日から)

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720 時間、毎月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

前提として、時間外労働を雇用者に命ずる場合は、雇用主と雇用者間における「36協定」の締結が必要となっています。

また、2019年4月1日から施行される本件関しては、罰則規定が設けられることとなりましたので、ご注意ください。

これら、時間外労働ができる時間数を事業所で設定し、労働基準監督署に届け出を行う際の様式と記載例については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

年次有給休暇の確実な取得が必要です

2019年4月1日から

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されているすべての労働者に対し、毎年5日、時期を指定して有給休暇を与える必要があります。

時期指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止

2020年4月1日から(中小企業は、2021年4月1日から)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者者)の間で、基本給や賞与などの、個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

詳細は、各種相談窓口へ

上記の働き方改革関連法についての詳細、相談については、各種相談窓口が設けられています。

各相談窓口のご案内については、「別紙1」のチラシをご覧ください。

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