令和7年8月1日からの資格確認書について

 

ページ番号1020185  更新日 令和7年7月2日 印刷 

令和7年8月1日から使用できる資格確認書について

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

・令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行され、同日から保険証の交付は終了しております。

 令和7年8月1日から使用できる「資格確認書」を7月中に送付します。

「資格確認書(藤色・カードサイズ)」

マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず※1、申請いただくことなく「資格確認書」(藤色・有効期限は令和8年7月31日まで)を7月中に簡易書留・転送不要郵便で送付します。お手元に届いた「資格確認書」を、医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。

※1 暫定的な運用について

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。

資格確認書(見本)

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について

・令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証の交付は終了となりました。

・令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証の交付は終了となりますが、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、令和6年度に減額認定証および限度額認定証をお持ちの方は申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。 

・医療機関や薬局でマイナ保険証を提示し、限度額情報等の提供に同意することで限度額区分を記載した「資格確認書」の提示は不要となります。 

マイナンバーカードを保険証として利用するためには

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、御自身で、マイナンバーカードの取得及び利用登録の手続が必要です。

登録方法は、厚生労働省Webサイトで御確認いただけます。

マイナンバーカードの申請及び健康保険証としての登録は、市役所でも行えます。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767