保険料の決め方

 

ページ番号1001903  更新日 令和8年4月1日 印刷 

保険料の算定方法やさまざまな軽減について掲載しています。

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」で構成され、被保険者に均等にご負担いただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額となります。

「医療分」とは、被保険者の皆さんが病気やケガをした時の医療費などの支払いに充てるために、医療費総額の一定割合をご負担いただく金額です。

「子ども・子育て支援金分(子ども分)」とは、全世代の方や企業様から拠出いただいた支援金による子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして導入された「子ども・子育て支援制度」によりご負担いただく金額です。

保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに見直され、原則として都内は均一となります。

東京都における令和8・9年度保険料額(年額)

年間保険料額 = 医療分 + 子ども・子育て支援金分(子ども分)

年間保険料額

「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」を計算し、それぞれで100円未満を切り捨てた後の合計額です。

年間保険料の最高限度額は87万1千円です。

医療分(限度額85万円

均等割額(被保険者一人あたり53,300円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額※1×9.88%)

子ども・子育て支援金分(子ども分)(限度額2万1千円

均等割額(被保険者一人あたり1,300円)+ 所得割額(賦課のもととなる所得金額※1×0.26%)

※1賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

保険料の軽減措置

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」が下の表にあてはまる方は、均等割額が軽減されます。
なお、65歳以上(1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

              軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

   7割※2

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+31万円×(被保険者数)以下

  5割   

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円

+57万円×(被保険者数)以下

 2割

※2令和8年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減割合が7.2割となります。

※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。

※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。

※年金または給与取得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

  賦課のもととなる所得金額 軽減割合

(1)

15万円以下 50%
(2) 20万円以下 25%

被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は以下のとおりです。

 

加入から2年を

経過する月まで

加入から2年経過後
均等割額 5割軽減 軽減なし
所得割額 負担なし

※ 低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767