対象となる方(被保険者)
後期高齢者医療制度加入の対象となる方について掲載しています。
75歳になると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)から、自動的に「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
なお、65歳から74歳までの方で、一定の障害がある方も加入できます。
75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
75歳の誕生日当日から対象になります。
(後期高齢者医療制度の新しい被保険者証は、75歳の誕生日までにお送りします。)
65歳以上の一定の障害のある方
市に申請し、東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から対象になります。
障害の認定を受けるための申請
障害の状態を明らかにするために「国民年金証書」「身体障害者手帳」または「医師の診断書」などを添えて、後期高齢医療係の窓口に届け出てください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767