医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費について掲載しています。
同一月に後期高齢者医療制度による医療を受けて支払った医療費が、自己負担の限度額(所得によって異なります)を超えたときは、「高額療養費支給申請書」を広域連合からお送りします。申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が後日支給されます。
- 同一世帯に後期高齢者医療制度で医療を受けている方が複数いる場合は合算できます。
- 病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく合算することができます。
- 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは除きます。
- 申請できる期間は、原則として診療月の翌月の1日から2年間です。
- 75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険等)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の限度額がそれぞれ半額となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767