被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

 

ページ番号1001923  更新日 令和6年12月2日 印刷 

葬祭費について掲載しています。

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときには、葬儀(火葬のみの場合も含む)を行った方(喪主等)の申請により葬祭費5万円を支給します。
葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると申請ができなくなりますので、御注意ください。
葬祭費は葬儀を行った方(喪主)の口座にお振込をします。
喪主以外の方の口座にお振込を希望される場合は、委任状が必要です。

手続きに必要なもの

  • 葬儀を行った方の本人確認書類
  • 亡くなった方の資格確認書または被保険者証
  • 会葬礼状または葬儀の領収書(原本)
  • 葬儀を行った方の口座番号がわかるもの(預金通帳・キャッシュカード等)
  • 印鑑(相続人代表者届に必要な場合があります)
  • 喪主以外の方の口座にお振込を希望される場合は、委任状

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767