保険料の納付は
後期高齢者医療保険料の納付方法、口座振替の申込み方法などについて
納付方法
保険料の納め方は、年金から引き落とされる特別徴収と
納付書や口座振替により納めていただく普通徴収の2通りに分かれます。
特別徴収
原則、介護保険料が引き落とされている公的年金から保険料が引き落とされます。
ただし、以下の場合、年金からの引き落とし(特別徴収)ができません。
- 公的年金の1年間の受給額が18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方
- 都内から住所地特例対象施設に入所した方
- 介護保険の保険者が福生市以外の自治体の方
- 新たに後期高齢者医療制度の被保険者となった方や、他の市区町村から転入された方(一定期間特別徴収ができません)
- 年度の途中に所得の修正申告などで保険料額が増加した方の差額分の保険料
普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、口座振替または市から郵送される納付書により納めてください。
※これまで国民健康保険税を口座振替にしていた方も、改めて口座振替のお手続きをしなければ後期高齢者医療保険料は自動的に引き落としがされません。
詳しくは次のページをご覧ください。
納期後の納付は
納期限を過ぎた後期高齢者医療保険料には延滞金が課されます。延滞金の金額は納期限の翌日から最初の1か月間は2.4%、2か月目からは8.7%の割合で加算されます。
詳しい計算方法は下記の「延滞金の計算方法」をご覧ください。
延滞金の計算方法
延滞金の計算方法は次のとおりです。(注記)
- 最初の1か月:延滞金=未納の本税額×延滞日数×2.4%÷365
- 2か月目以降:延滞金=未納の本税額×延滞日数×8.7%÷365
(注記)本則では最初の1か月を7.3%、2か月目以降を14.6%で計算することとなっていますが、現在は特例が適用されているため特例の割合で計算しています。
納期限後1か月以内
- 本則:7.3%
- 特例:延滞金特例基準割合+1%
- 参考(令和6年中の特例の割合):2.4%
納期限後2か月目以降
- 本則:14.6%
- 特例:延滞金特例基準割合+7.3%
- 参考(令和6年中の特例の割合):8.7%
延滞金特例基準割合とは財務大臣が告示する割合(国内銀行の貸出約定平均金利の年平均)に1.0%を加算した割合です。令和4年10月から令和5年9月の貸出約定平均金利の年平均が0.4%のため、令和6年中の延滞金特例基準割合は1.4%となります。
保険料のお支払いに困ったときは
災害などで大きな被害を受けたときなど特別な事情により保険料の支払いが困難になった方には、申請により保険料が減免となる場合があります。お早めに保険年金課後期高齢医療係に御相談ください。
事情により保険料の納付が困難になった場合は、お早目に市役所の収納課収納係まで御相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767
市民部 収納課 収納係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1578