自己負担の限度額

 

ページ番号1001915  更新日 令和4年12月8日 印刷 

医療費の自己負担の限度額について掲載しております。

月の1日から末日までの1か月ごとの医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、所定の金額を自己負担していただき、それを超えた額は、広域連合が負担します。

1か月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額

負担
割合

所得区分

外来の限度額
(個人ごと)

外来+入院の限度額
(世帯単位)

 

 

 

3割

現役並み所得III

課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

[140,100円]注2

現役並み所得II

課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

[93,000円]注2

現役並み所得I

課税所得145万円以上

801,000円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

[44,400円]注2

 

 2割

 

一般II

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

(144,000円)注1

57,600円

[44,400円]注2

 

 

1割

一般I

18,000円

(144,000円)注1

57,600円

[44,400円]注2

区分II

8,000円

24,600円

区分I

8,000円

15,000円

 注1:計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で、月の外来の自己負担額を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。

注2:過去12か月間に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来の限度額(個人ごと)」による支給回数は含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院の限度額」に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

ご案内

世帯全員が住民税非課税の方(上表の区分I、区分IIの方)は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、自己負担割合が3割負担の方で課税所得690万円未満の方は「限度額認定証」を申請をすることにより交付を受けることができます。手続きは保険年金課後期高齢医療係の窓口で申請してください。申請した月の初日から認定となります。

手続きに必要なもの

【マイナンバーカードをお持ちの場合】

マイナンバーカード
 

【マイナンバーカードをお持ちでない場合】

被保険者証などの本人確認書類2点
マイナンバーが確認できる書類
 

 

 

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767