自己負担の限度額
医療費の自己負担の限度額について掲載しております。
月の1日から末日までの1か月ごとの医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、所定の金額を自己負担していただき、それを超えた額は、広域連合が負担します。
1か月の自己負担限度額
負担 |
所得区分 |
外来の限度額 |
外来+入院の限度額 |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得III 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% [140,100円]注2 |
|
現役並み所得II 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% [93,000円]注2 |
||
現役並み所得I 課税所得145万円以上 |
801,000円+(10割分の医療費-267,000円)×1% [44,400円]注2 |
||
2割 |
一般II |
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方 (144,000円)注1 |
57,600円 [44,400円]注2 |
1割 |
一般I |
18,000円 (144,000円)注1 |
57,600円 [44,400円]注2 |
区分II |
8,000円 |
24,600円 |
|
区分I |
8,000円 |
15,000円 |
注1:計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で、月の外来の自己負担額を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。
注2:過去12か月間に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来の限度額(個人ごと)」による支給回数は含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院の限度額」に該当した場合も多数回該当回数に含みます。
ご案内
世帯全員が住民税非課税の方(上表の区分I、区分IIの方)は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、自己負担割合が3割負担の方で課税所得690万円未満の方は「限度額認定証」を申請をすることにより交付を受けることができます。手続きは保険年金課後期高齢医療係の窓口で申請してください。申請した月の初日から認定となります。
手続きに必要なもの
【マイナンバーカードをお持ちの場合】
マイナンバーカード
【マイナンバーカードをお持ちでない場合】
被保険者証などの本人確認書類2点
マイナンバーが確認できる書類
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767