介護保険と税金(所得税・住民税)の申告

 

ページ番号1009264  更新日 令和6年12月9日 印刷 

介護保険料の支払い、障害者控除認定書、介護サービス等の利用による医療費控除など
介護保険制度で税金(所得税・住民税)の申告に関連するものを掲載しています。

介護保険料(社会保険料控除)

 介護保険料は、健康保険や年金の掛け金と同様に、対象年中に支払った保険料額を社会保険料控除額として申告することができます。

 控除の対象となるのは、申告する前年の1月から12月までに支払った保険料です。特別徴収(変更)決定通知書や介護保険納入通知書に記載されている金額は、年度(4月から翌年3月)となるため、控除の対象となる金額は、公的年金等の源泉徴収票や納付済みの領収書、口座振替の預金通帳の日付(領収日)で御確認ください。


詳細は収納課のページをご覧ください。(収納課リンク)

障害者控除対象者認定書(障害者控除・扶養障害者控除)

 身体障害者手帳等の交付を受けていない方であっても、65歳以上で寝たきりなど一定の要件に該当される方は、障害者控除の対象となります。申請により発行される障害者控除対象者認定書を所得税や住民税の申告の際に添付することで、本人またはその扶養者が障害者控除や特別障害者控除を受けられます。

 障害者控除対象者認定は、基準日(原則、申告の対象となる年の12月31日)に有効な要介護認定結果を基に認定します。

申請方法

 申告する年の賦課期日(1月1日)に、対象者の住民票が福生市にある場合は、添付されている「障害者控除対象者認定申請書」を持参または郵送にて提出してください。要件に該当された場合、後日、申請者に「障害者控除対象者認定書」を送付いたします。賦課期日時点の住民登録地が福生市以外の場合は、そちらの市町村へお問合せください。

【添付ファイル】

 なお、介護保険の保険者が福生市以外の場合には、認定までに時間がかかることがあります。

介護保険のサービス利用料(医療費控除)

 介護保険の施設サービス及び居宅サービス利用料で医療費控除の対象となるものがあります。

 詳細につきましては、添付資料をご覧ください。

【添付資料】

 所得税や住民税の申告の際に、サービス事業者等が発行する医療費控除の対象となる額が記載された領収書が必要となります。

おむつ使用料(医療費控除)

 傷病により、おおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医療費控除の対象となります。

 所得税や住民税の申告の際に「おむつ代の領収書」と医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付することで医療費控除が受けられます。

 令和6年分の申告から、所定の条件にあてはまる場合は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ使用確認書」を使用することができるようになりました。

 条件を満たさない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になりますので、添付ファイルにある「おむつ使用証明書」の記載を主治医等に依頼してください。

【添付ファイル】

「おむつ使用確認書」を使用することができる条件

 要介護認定時に、主治医から提出された「主治医意見書」において、以下の2点が確認できる

1 寝たきり状態であること

2 尿失禁があることまたは、失禁への対応としてカテーテルを使用していること

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合

要介護認定の有効期間と主治医意見書の作成日で対象の有無を確認します。

※主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものにおいて、上記条件に該当するかを確認します。

要介護認定の有効期間内に使用したおむつ代のみ医療費控除の対象となります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

要介護認定の有効期間と主治医意見書の作成日で対象の有無を確認します。

※主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)で作成されたものにおいて、上記条件に該当するかを確認します。

申請方法

介護福祉課介護保険係へ添付ファイルの「おむつ使用確認書」を提出してください。

 【添付ファイル】

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764