介護が必要になったら(要介護・要支援認定の申請)
介護サービスを利用するためには、申請をして要介護・要支援認定を受ける必要があります。
介護サービスを利用するためには
介護が必要となり、介護サービスを利用するためには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。お住まいの地区の地域包括支援センターもしくは介護保険係にご相談ください。
介護保険を利用できる方
- 65歳以上の方
- 40歳から64歳の方(介護保険の対象となる特定疾病に該当する方に限ります。)
審査判定結果が出るまで
訪問調査
申請に基づき、市の職員や市が委託した介護支援専門員がご自宅等を訪問し、心身の状況などをお伺いします。
主治医意見書
申請に基づき、市では申請者の主治医に対し、意見書の作成を依頼します。
あらかじめ、主治医へ意見書の作成をお願いできるか確認していただくと手続きがスムーズに進みます。
審査
市では、訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定を行います。その後、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、一次判定結果をもとに、介護度の審査判定を行います。
結果通知
審査会で決定された結果を郵送によりお知らせします。
申請手続きについて
新規申請
要介護・要支援認定の申請手続きは次のとおりです。
申請手続きを行える方
ご本人及び代理人
申請の手続きは、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設などが代行することができます。各事業所等へご相談ください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 介護保険被保険者証の原本(紛失された方は、再交付申請書をご提出ください。)
- 個人番号確認書類と本人確認書類
- (40歳から64歳までの方)医療保険被保険者証の写し
申請方法
窓口、郵送、ぴったりサービスによる申請が可能です。
※ぴったりサービスで申請の場合は、被保険者の方の個人番号カードが必要になります。また、介護保険被保険者証は、別途原本を提出していただく必要があります。
更新・変更申請等について
介護度の更新、変更の申請は次のとおりです。
更新申請
介護度には有効期間があります。有効期間満了日の60日前から更新の申請ができます。
なお、市では、有効期間満了の約60日前に更新のお知らせを送付します。引き続き、介護サービスを利用される場合には、更新手続きをお願いします。
認定有効期間は、被保険者証に記載してあります。
手続き方法は、新規申請手続きと同様です。
区分変更申請
すでに認定を受けている方でも、心身の状態が変化した場合などは、状態区分の変更申請をすることができます。区分変更申請により介護度が変更された場合、申請日から新しい介護度が適用されます。なお、申請をいただいても審査判定の結果、介護度が変更にならない場合もあります。
手続き方法は、新規申請手続きと同様です。
申請の取下げ
要介護・要支援認定の申請をした方で、事情により取下げを希望される方は、取下げ申請書をご提出ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764