高額介護(介護予防)サービス費
高額介護(介護予防)サービス費について掲載しています。
高額介護(介護予防)サービス費の支給
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割から3割)の合計が高額になり、表の利用者負担上限額を超えた場合、超えた分が後から給付される制度です。
施設利用時の食事代や居住費、福祉用具購入費、住宅改修費などの自己負担分は、利用者負担の合計に含まれません。
利用者負担段階区分
利用者負担段階 | 上限額 |
---|---|
・年収約1,160万円以上の方 | 世帯で140,100円/月 |
・年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 世帯で93,000円/月 |
・年収約383万円以上770万円未満の方 | 世帯で44,400円/月 |
・上記以外の住民税課税世帯の方 | 世帯で44,400円/月 |
・住民税世帯非課税で合計所得及び課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 世帯で24,600円/月 |
・住民税世帯非課税で合計所得及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している方 |
個人で15,000円/月
(世帯で24,600円/月) |
・利用者負担を15,000円にすることで生活保護の受給者とならない方(境界層該当者) ・生活保護の受給者 |
個人で15,000円/月 |
申請方法
高額介護(介護予防)サービス費の支給に該当する方へ市から申請書をお送りいたします。
- 一定の期間を過ぎると時効により支給できなくなります。申請書が届きましたら、お早めに申請してください。
- 一度申請すれば、それ以降の高額介護(介護予防)サービス費の該当分は届出口座に振り込まれます。
- 振込先口座を変更される場合は、お早めに市へ連絡してください。
- 該当者がお亡くなりになられた場合は、相続人代表者届出書の提出をお願いいたします。該当する場合は、相続人代表者の口座にお振込みをいたします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764