介護保険制度
介護保険制度について掲載しています。
介護保険制度
この制度は、40歳以上の市民が保険に加入して、老後の不安要因である介護を、介護する人、介護される人の両方が安心して暮らせるよう社会全体で支えあうために作られた制度です。
介護保険制度の運営
福生市が保険者として、介護保険制度を運営します。
- 資格の管理、保険証の交付
- 要介護・要支援認定
- 保険給付
- サービスの確保・整備
- 第一号被保険者(65歳以上の方)の保険料の決定・徴収
介護保険の財源
介護給付に要する費用はサービス利用時の利用者負担を除き、50%が国、東京都、市による公費で賄われ、残りの50%を第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳)の介護保険料で賄われます。
介護保険料で賄われる50%のそれぞれの負担割合は、3年に1度策定される介護保険事業計画ごとの人口比率によって決まり、第9期(令和6年度から令和8年度)の第1号被保険者の負担は23%、第2号被保険者の負担は27%です。
介護保険の加入者(被保険者)
原則、40歳以上の福生市にお住まいの方全員が被保険者となります。
- 第1号被保険者 65歳以上の方
- 第2号被保険者 40歳から64歳までの医療保険に加入している方
住所地特例
介護保険制度では、原則として住所地の市区町村の被保険者となりますが、介護保険施設等に入所(入居)することにより他の市区町村に住所を変更した場合は、例外として施設等入所(入居)前の市区町村の被保険者となります。
これは、施設所在地の市区町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
【住所地特例対象施設】
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
※グループホームなどの地域密着型サービス施設は対象外です。
介護保険のサービスを利用できる方
- 第1号被保険者(65歳以上) ・・・ 要介護・要支援認定を受けた方
- 第2号被保険者(40歳から64歳)・・・ 次の特定疾病が原因で介護や支援が必要となり、要介護・要支援認定を受けた方
【特定疾病】
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
- 間接リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764