帯状疱疹ワクチン定期予防接種について
令和7年4月1日から、帯状疱疹ワクチン予防接種の「定期接種」を開始します。
定期接種について
国が帯状疱疹を予防接種法のB類疾病と位置付けたことから、福生市では、令和7年4月1日から帯状疱疹の予防を目的とし、定期接種を開始します。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、過去に水痘(いわゆる「水ぼうそう」)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が帯状に出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」等があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70 歳代で発症する方が最も多くなっています。
対象者
1.当該年度に65歳になる方
2.60歳から65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級相当である方
3.当該年度に70・75・80・85・90・95・100歳になる方【令和7年度から令和11年度までの経過措置】
4.100歳以上の方【令和7年度のみ】
年齢 |
生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日までの方 |
70歳 | 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの方 |
75歳 | 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの方 |
80歳 | 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの方 |
85歳 | 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの方 |
90歳 | 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの方 |
95歳 | 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの方 |
100歳 | 大正14年4月2日から大正15年4月1日までの方 |
101歳以上 | 大正14年4月1日以前に生まれた方 |
使用ワクチン・接種回数
・乾燥弱毒生水痘ワクチン〈生ワクチン〉(1回接種)
・乾燥組換え帯状疱疹ワクチン〈不活化ワクチン〉(1回目の接種から2か月以上の間隔を空けて2回接種)
※令和7年度の定期接種は令和8年3月31日までのため、定期接種で不活化ワクチンを接種する方は、令和8年1月31日までに1回目の接種を行ってください。 令和8年1月31日を過ぎると、2回目の接種は定期接種対象外になります。
帯状疱疹ワクチンの発症予防効果
生ワクチン | 不活化ワクチン | |
---|---|---|
接種後1年時点 | 6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 |
接種後10年時点 | - | 7割程度の予防効果 |
※合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、不活化ワクチンは9割以上と報告されています。
費用(自己負担額)
・乾燥弱毒生水痘ワクチン〈生ワクチン〉4,500円
・乾燥組換え帯状疱疹ワクチン〈不活化ワクチン〉1回11,000円(2回接種)
※生活保護受給中及び中国残留邦人等支援給付受給中の方は、全額公費負担となります。生活保護受給中の方は「生活保護法の証明書」を、中国残留邦人等支援給付受給中の方は「支援給付受給証明書」または「本人確認証」をお持ちください。
実施医療機関
市内指定医療機関で、接種をお受けください。
接種を受ける前に、以下の注意事項をお読みになり、接種をしてください。
留意事項
・帯状疱疹ワクチンの交互接種(1回目と異なるワクチンを接種すること)はできません。
・過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことがある方は原則、定期接種の対象外です。
・定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
帯状疱疹定期接種に関する Q&A
接種日の年齢ではなく、当該年度に65歳となる方が、定期接種の対象となります。
令和7年度に対象となる方については、対象者に記載しました【令和7年度の対象者】の表でご確認ください。
接種券(予診票)は送付されません。実施医療機関に予診票がありますので、接種時にご記入ください。
定期接種は、市内指定医療機関で接種を受けてください。
市内指定医療機関については、「令和7年度 帯状疱疹ワクチン定期予防接種 市内指定医療機関一覧(PDF)」をご確認ください。
帯状疱疹ワクチンの定期接種は、2種類のワクチン(生ワクチン・不活化ワクチン)が国に承認がされています。接種回数や費用、効果等が異なりますので、医師とご相談のうえ、ご判断ください。なお、生ワクチンについては、免疫不全者には接種することができません。
生ワクチン及び不活化ワクチンのいずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。
ただし、生ワクチンについては、他の生ワクチンと27日以上の接種間隔を置いて接種する必要があります。
予防接種健康被害救済制度の対象となります。(任意接種の救済措置は国ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用健康被害救済制度の対象となります。)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 健康管理係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター)
電話:042-552-0061