民法第233条(越境した竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について
越境枝に関する民法上のルールが改正されました
所有者不明土地の解消に向けた不動産の様々なルールの見直しの一つとして、隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相隣関係に関するルールの見直しが行われました。
この見直しの一環として、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合のルールが改正されました。
改正のポイント
これまでの民法の規定では、隣の土地から境界を越えて越境している木の枝や竹がある場合、自分で切り取ることはできず、越境されている竹木の所有者に切ってもらうか、裁判により切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとる必要がありました。
令和5年4月1日から施行された改正民法第233条では、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝の切除を行わせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が自ら枝の切除を行うことができるようになりました(改正後の民法第233条第3項第1号から第3号)。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
こんな場合は?
- 催告してからどのくらい待てばよいか
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を竹木の所有者に与える趣旨であり、越境している竹木の状況や数などの事案によりますが、木の枝が数本越境している程度であれば、基本的には2週間程度と考えられます。 - 急迫の事情とはどういう事情か
たとえば、台風や地震の被害などで越境している枝が折れかかっており、すぐに対処しなければ自らの家に被害が及ぶ可能性がある場合などが該当します。 - かかった費用は請求できるのか
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。 - 越境した枝を切るために勝手に隣地に入ることはできるのか
越境した枝を切り取るために必要な範囲で、隣地を使用することができます(民法第209条)。 - 土の中を越境してきた根(根っこ)も同じ扱いか
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、催告等を行わずにその根を切り取ることができます(民法第233条第4項)。
市が代わりに越境枝を切除することはできません
市で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。竹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。
また、民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。
雑草やツタの繁茂についても、所有者等や手入れや管理をすることになりますので、市が直接刈り取ることはできません。
当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
※ 空き家である住宅から越境している竹木に関しては、市から所有者へ連絡を行える場合があります。
越境枝に関する法律について詳しく知りたい
法務省のホームページに資料が掲載されていますので御参照ください。
-
越境した竹木の枝の切取りについて (PDF 669.0KB)
「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)」から該当箇所を抜粋しました。
出典:https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf -
隣地使用権について (PDF 655.7KB)
「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)」から該当箇所を抜粋しました。
出典:https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf - 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省ホームページ)(外部リンク)
法律相談について
市では相隣関係など日常生活の法律問題について、弁護士が相談に応じる法律相談を実施しています。
なお、市の法律相談では、弁護士に案件(交渉・手続など)を依頼することはできません。
詳細は、法律相談のページを御覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 まちづくり計画課 住宅係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1961