空き家住宅除却費用の助成
安全で安心なまちづくりを目的に、老朽化した空き家住宅の除却を促進するため、空き家を除却する所有者の方に、除却費用の一部を助成します。
【動画】1分で分かる! 福生市空き家住宅除却助成事業
チラシ
事業の概要や申込みの要件、申請から助成金交付までの流れ等をまとめてありますので、ご確認ください。
予算の範囲内での助成となりますので、申請をお考えの方は早めに御相談ください。
助成対象住宅(空き家住宅)の要件
福生市内にある住宅で、次のすべての要件を満たす住宅です。
- 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
- 居住の用に供しない状態で概ね1年以上経過していること。ただし、共同住宅にあっては、全住戸のうち2分の1以上の住戸が居住の用に供していない状態で概ね1年以上経過していること。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する固定資産課税台帳に建物の種類が居宅、長屋または共同住宅として登録があること。
- 建物に所有権以外の権利が存しないこと。
- 現住者がいないこと。
- 現に公共事業等の補償の対象となっていないこと。
助成対象者(申請できる方)
次のすべての要件を満たす個人または法人です。
- 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
助成金の額
空き家住宅及びこれに附属する門、塀、生垣、柵、物置、自転車置き場、車庫、その他日常の生活において通常必要とされる構造物の除却工事の費用から消費税額を除いた額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)です。ただし、上限額があります。
- 戸建て住宅の上限額:1戸当たり30万円
- 長屋または共同住宅の上限額:1棟当たり100万円
予算の範囲内での助成となりますので、申請をお考えの方は早めに御相談ください。
申請時に必要な書類について
除却する住宅が助成の対象かどうかを判断するため、市役所への事前相談が必須となっています。
必要書類は、事前相談の際にお渡しします。
なお、書類が整っていないと申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
(参考)必要書類一覧表※今後必要になる書類
事前相談後に提出する書類(指定様式)
- 空き家住宅除却助成金交付申請書(別記様式第1号) (PDF 69.9KB)
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代表者選任届 (PDF 57.3KB)
空き家住宅が共有の建物である場合は提出が必要です。 - 納税状況等調査同意書 (PDF 71.8KB)
- 誓約書兼同意書 (PDF 87.1KB)
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土地所有者同意書 (PDF 56.6KB)
空き家住宅所有者と土地の所有者が異なる場合は提出が必要です。 -
委任状 (PDF 49.0KB)
申請者が空き家住宅所有者と異なる場合は提出が必要です。
交付決定後に必要となる書類(指定様式)
その他の様式(指定様式)
-
空き家住宅除却助成金交付申請取下書(別記様式第5号) (PDF 49.3KB)
交付決定後に、何らかの事情で助成金の申請を取り下げる場合に提出いただく書類です。 -
空き家住宅除却工事内容変更申請書(別記様式第6号) (PDF 51.0KB)
交付決定後に、工事内容の変更が必要になった場合に提出を求めることがある書類です。
事前相談・書類提出先
事前相談(必須)は、随時、お受けしています。お気軽にお問合せください。
【相談先】
都市建設部まちづくり計画課住宅係(市役所第一棟3階)
電話:042-551-1961(直通)
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 まちづくり計画課 住宅係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1961