建築物の耐震診断及び耐震改修等費用の一部を助成します

 

ページ番号1002905  更新日 令和7年4月1日 印刷 

福生市では、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建築された木造住宅の耐震診断及び耐震改修等にかかる費用の一部を助成するほか、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修費用の一部を助成します。

1 福生市木造住宅耐震診断助成金

福生市では、市内にある旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建築された木造2階建て以下の戸建て住宅の耐震診断にかかる費用の一部を助成します。

ご希望の方は、申請前に必ず事前の相談が必要になりますので、まちづくり計画課計画係へお問合せください。

※年度ごとの予算の上限に達した時点で、申請受付を終了いたします。

助成対象住宅

市内にある住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の戸建て住宅で、延べ床面積の2分の1以上を所有者自らの住居としているもの(賃貸住宅は対象となりません。)

補助対象者

助成の対象となる住宅を所有している個人(共有の場合は共有者全員によって合意された代表者)

助成額

耐震診断に要する費用の3分の2以内(限度額10万円)

その他

  1. 対象住宅につき、申請は1回限りです。
  2. 申請前に耐震診断を実施した場合は、助成の対象となりません。
  3. 市の指定する診断機関以外で耐震診断を実施した場合は、助成の対象となりません。
  4. 申請年度内に耐震診断が完了することが条件です。

※このほかにも条件がありますので、ご不明な点はまちづくり計画課計画係にお問合せください。

申請書等

2 福生市木造住宅耐震改修等助成金

福生市では、市内にある旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建築された木造2階建て以下の戸建て住宅の耐震改修等(補強工事または建替工事)にかかる費用の一部を助成します。

ご希望の方は、申請前に必ず事前の相談が必要になりますので、まちづくり計画課計画係へお問合せください。

令和7年4月から以下のとおり変更します。
1 助成金額を50万円から115万円(工事費用の5分の4)に引き上げます。
2 補強工事に加えて、建替工事も助成対象になります。

※年度ごとの予算の上限に達した時点で、申請受付を終了いたします。

 

助成対象住宅(次のすべてを満たすもの)

  1. 市内にある住宅のうち、昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の戸建て住宅で、延べ床面積の2分の1以上を所有者自らの住居としているもの(賃貸住宅は対象となりません。)
  2. 専門家による耐震診断を実施した結果、評点が1.0未満の住宅

助成対象工事

補強工事

  1. 施工業者による補強工事を行い、補強後の評点が1.0以上になること。
  2. 補強工事において、耐震診断を行った診断機関による工事監理及び中間検査を受けること。
  3. 補強工事において、建築基準法関係法令に重大な不適合がある場合は、是正がされること。

建替工事

  1. 土砂災害特別警戒区域外に存在すること。
  2. 省エネ基準に適合すること。

助成対象者

助成の対象となる住宅を所有している個人(共有の場合は共有者全員によって合意された代表者)

助成額

耐震改修等(補強工事または建替工事)に要する費用の5分の4以内(限度額115万円)

※建替工事の場合は、そのうちの耐震改修費用相当分

その他

  1. 対象住宅につき、申請は1回限りです。
  2. 申請前に耐震改修等工事を実施した場合は、助成の対象となりません。
  3. 原則として、申請年度内に耐震改修等工事を完了してください。

※このほかにも条件がありますので、ご不明な点はまちづくり計画課計画係にお問合せください。

施工業者

 施工業者は、建設業の建築工事業許可を得ている業者とします。
 東京都では、木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した事業者リストを公表していますので、業者選定の参考にご活用ください。

 ※ただし、事業者リストに掲載の施工業者に工事依頼を限定するものではありません。

申請書等

3 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

緊急輸送道路は震災時の救急救命、消火活動、物資の輸送、復旧復興の大動脈となる幹線道路をいい、
沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは極めて重要です。
東京都は平成23年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しています。
この条例に基づき、特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認める道路を「特定緊急輸送道路」と指定しています。この沿道建築物に耐震診断の義務付けと、耐震改修の努力義務を課すとともに、耐震化に関する助成制度を拡充しています。
福生市でも助成要綱を定め耐震化の促進を図っております。

助成の対象となる建築物

  1. 市内に存する沿道建築物であること。
  2. 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
  3. 道路の中心から45°の角度の範囲を超える高さを有する建築物であること。
  4. 耐震診断の結果、耐震性がないとされた建築物であること。(昭和56年5月以前に新築された建築物)

助成率

特定緊急輸送道路の範囲について

特定緊急輸送道路の範囲については、次の東京都のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952