長期優良住宅の取得に係る住宅ローン【フラット35】借入金利の優遇制度

 

ページ番号1006823  更新日 令和6年4月1日 印刷 

市内における子育て世代の定住及び住環境の向上を推進するため、新たに長期優良住宅を取得し、福生市優良住宅取得推進事業の対象となった方は、長期固定金利【フラット35】の借入金利が一定期間優遇される制度です。

概要

 福生市と独立行政法人住宅金融支援機構は、子育て支援を一層促進するために協定を締結しています。

この協定により、福生市が実施する『優良住宅取得推進事業』の助成対象者が【フラット35】を利用する場合、一定期間、金利の引き下げを受けられます

※『優良住宅取得推進事業』の詳細については、下記リンク先をご覧ください。

優遇金利を受けるための要件

次の要件をすべて満たす必要があります。詳細についてはお問合せください。

対象となる方

  • 対象となる住宅に課される固定資産税・都市計画税の納税義務者となること
  • 現に同居する子の年齢が最初の固定資産税及び都市計画税が課税される年度末時点で満16歳以下であること
  • 暴力団員でないこと等

対象となる住宅

  • 長期優良住宅の認定を受けている住宅
  • 居住の用に供する部分の延べ床面積が90平方メートル以上(マンション等区分所有住宅の場合は専有部分が70平方メートル以上)であること
    (注意)長期優良住宅の認定基準より広い床面積の要件となっています。
  • 令和9年1月1日までの間に建築された住宅で、その事項が登記されている住宅であること

借入金利の利率と優遇期間(一例)

  • 当初から5年目まで   ▲0.5%

※上記は【フラット35】地域連携型を利用した場合です。さらに、【フラット35】Sや【フラット35】子育てプラス等も併せてご利用いただけます。詳細については、住宅金融支援機構のホームページ等でご確認ください。

 【フラット35】の詳細については、こちらをご覧ください。

申請時に必要な書類

書類が整っていないと申請を受け付けることができません。次の書類を提出してください。

  1. 【フラット35】地域連携型利用申請書
  2. 売買契約書または請負契約書の写し
  3. 対象住宅の建築基準法第6条の2第1項の規定による建築確認済証の写し
  4. 長期優良住宅建築等計画認定通知書の写し
  5. 住民票の写し(世帯全員のもので、続柄の記載があるもの)

申請書様式等

担当部署

長期優良住宅を取得され、フラット35を申請する予定の方は、担当部署までご連絡ください。
また、ご自身が福生市の優良住宅取得推進助成金を申請できる要件を満たしているかどうかを確認されたい方も、お電話でお問合せください。

  福生市都市建設部まちづくり計画課住宅係(市役所第一棟3階)
  電話:042-551-1961(直通)

(注意)まちづくり計画課の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 住宅係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1961