認可手続の関係
福生市長が所轄庁となる社会福祉法人に係る認可手続の関係
社会福祉法人事務手続きの手引き
定款の変更、基本財産の処分に係る手続きにつきましては、次の「社会福祉法人事務手続きの手引き」を参考にしてください。(なお、当該手引きにつきましては、「東京都」を「福生市」に読替えてください。)
また、当該申請に係る各様式につきましては、本ページ内にある様式を用いてください。
定款変更認可申請
概要
福生市長が所轄庁となる社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁(福生市長)あてに提出してください。
福生市では、申請の内容について概ね1か月程度の審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。
定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければその効力は生じません。
社会福祉法人定款変更認可申請書
定款変更届
概要
社会福祉法人の定款変更にかかる事務手続について、簡素化、迅速化を図るため、次の定款変更届事項に該当している場合については、定款変更届と必要な添付書類の提出で足りることとなっています。
- 法人本部所在地が移転(変更したとき)
- 基本財産(土地、建物及び現金)が増加したとき
- 公告の方法を変更するとき
社会福祉法人定款変更届
基本財産処分承認申請
概要
福生市長が所轄庁となる社会福祉法人が基本財産を処分するに当たっては、事前に基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を所轄庁(福生市長)に提出し、承認を受けなければなりません。
福生市では申請の内容について、概ね1か月程度審査及び調査を行い、基本財産処分の承認を行います。
なお所轄庁の承認を得る前に、基本財産の処分を行うことはできません。
(「基本財産処分承認書」に記載がある承認日以降において、当該基本財産の処分を行うことができます。)
基本財産は定款登記事項であるため、基本財産を処分した際には、定款の変更を伴うものとなります。したがって、所轄庁の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続きを行うことが必要です。
基本財産処分承認申請事項
- 基本財産(土地、建物)の取り壊し、売却、譲渡及び貸与
- 基本財産(土地、建物)の運用財産等への転換
- 基本財産(基金)の取崩し
基本財産処分承認申請書
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課 福祉総務係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1735、042-551-1522