生活保護

 

ページ番号1002350  更新日 令和4年12月2日 印刷 

国が定めた基準に基づいて、一日も早く自分たちの力で生活できるように生活を援助(補完)する制度です。

生活保護制度とは

高齢・疾病・障害等さまざまな要因で収入がなくなったり減少したりして、生活費や医療費の支出に困ることがあります。このような時、自分の能力、資産等を活用や家族等の力など、精一杯努力してもなお最低限度の生活を営むことができなくなった時に、国が定めた基準に基づいて、一日も早く自分たちの力で生活できるように生活を援助(補完)する制度です。(生活保護法第1条、2条、3条、4条)

生活保護の種類

次の8つの種類があり、種類ごとに基準額が決められていて、世帯の状況により、必要な種類の保護が受けられます。

  1. 生活扶助
    食費・衣服費・光熱水費等、日常生活に必要な費用
  2. 住宅扶助
    家賃・地代・住宅補修費等、住居にかかる費用
  3. 教育扶助
    義務教育に係る学用品費・給食費など必要な費用
  4. 医療扶助
    病気・ケガの治療費、入院中の食費
  5. 介護扶助
    介護に必要な費用
  6. 出産扶助
    出産に必要な費用
  7. 生業扶助
    就職するために必要な費用、高等学校等で就学するための費用
  8. 葬祭扶助
    葬祭に必要な費用

支給方法は、金銭で支給される場合と、介護費、医療費、学校給食費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。

 

生活保護が受けられる場合。収入月額60,000円が最低生活費月額100,000円より少ない場合、不足分の40,000円が保護費として支給されます。また、生活保護が受けられない場合。収入月額120,000円が最低生活費月額100,000円より多いため保護は受けられません。
※収入とは、就労収入、年金、各種手当、扶養義務者からの仕送り、競馬や競輪の一時所得等が含まれます。

生活保護の権利・義務

権利

  • 正当な理由がなければ、決定された保護の内容を不利益に変更されることはありません。(法第56条)
  • 保護として受けた金品には、税金はかかりません。(法第57条)
  • 保護として受けた金品、保護を受ける権利は差し押さえられることはありません。(法第58条)

義務

  • 働ける人は能力に応じて働く必要があります。また、生計の状況を把握し、支出の節約をして生活の維持向上に努めなければなりません。(法第60条)
  • 収入、支出、世帯の状況が変わるとき(世帯の人数が増えたり減ったりしたとき)にはすぐに届出をする必要があります。(法第61条)
  • 生活の維持、向上その他保護の目的達成のために福祉事務所が指導、指示をすることがありますので、その時は従わなければなりません。(法第62条)

不正受給と罰則について

不正受給

  • 生活保護申請や、収入に関する申告をした際に、内容に偽りがあった場合や、故意に収入申告を行わなかった場合には、支給した保護費の全部または一部の1.4倍までを徴収します。(法第78条)

罰則

  • 不実の申請その他不正な手段により、保護を受けまたは他人をして受けさせた場合には法律によって処罰されることがあります。(法第85条)

相談受付等

生活福祉係窓口まで直接お越しください。ただし、ご本人の体の具合が悪いなどで、おいでになれない場合は、事情の分かる方(ご親族等)がおいでください。

相談時間等

平日の午前8時30分から午後5時15分(ただし、正午から午後1時までの間を除きます。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 社会福祉課 生活福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1741