長寿ふれあい食堂運営費補助金

 

ページ番号1018965  更新日 令和6年5月14日 印刷 

長寿ふれあい食堂とは、地域の高齢者が気軽に立ち寄り、飲食をしながら様々な交流をすることができる場で、高齢者の交流機会の増加及び心身の健康増進並びに多世代交流機会の確保を図る取組のことです。
長寿ふれあい食堂を運営する団体に対して、運営費の一部を補助します。

対象となる長寿ふれあい食堂(概要)

(1)参加費は、1食あたり400円とする。

(2)高齢者が1回あたり併せて10名以上参加できる規模で開催すること。

(3)原則として、月に1回以上、定期的に長寿ふれあい食堂を実施すること。

(4)長寿ふれあい食堂のスタッフまたは参加者が直接調理したもののほか、購入した弁当等も対象とする。

(5)本事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。

(6)「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防や感染症対策等の衛生管理には万全を期すこと。

(7)事故発生時の対応のため、保険に加入すること。

(8)同じ食堂で子どもや保護者、高齢者に食事を提供している場合は、子どもや保護者、高齢者それぞれに経費を区分するか、提供する食数等により、経費を按分すること。

※その他の要件については、TOKYO 長寿ふれあい食堂推進事業実施要綱(令和6年3月25日付け6福祉高在第1025号)に基づき運営すること。

対象となる経費及び基準額(1食堂あたり)

(1)会食事業の開催 

補助基準額 1万円×実施回数 年間24回を上限

食事の提供に必要な経費(需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、負担金補助及交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 ※人件費は対象外

(2)高齢者の心身の健康増進や安全安心な日常生活に資する講座等の開催

補助基準額 5万円×実施回数 年間1回を上限

講座等の開催に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、負担金補助及交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額

(3)多世代交流機会の確保など、孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組

補助基準額 11万円×実施回数 年間1回を上限

孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、負担金補助及交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額

(4)会食事業の立上げ

補助基準額 1食堂当たり 年間50万円を上限

新たな会食事業の立上げに要する経費(需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、備品購入費、工事請負費、負担金補助及交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額

(1)(2)(3)(4)について、補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定します。

 

要綱及び様式

長寿ふれあい食堂運営費補助金の申請を予定されている団体の方は、事前に御相談ください

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 高齢者支援係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1751、042-551-1537