自立支援日常生活用具給付

 

ページ番号1002414  更新日 令和4年4月1日 印刷 

在宅の高齢者に対し、日常生活用具を給付することにより、日常動作の容易性等を確保するとともに自立した生活の継続を図ります。

腰掛便座、入浴補助用具、歩行支援用具、スロープ、シルバーカー、T字杖

対象者

65歳以上で、次のいずれにも該当する方。

  • 介護保険証の要介護状態区分等が「要介護」「要支援」に該当しない方
  • 用具の給付が必要と認められる方

費用負担

要した費用の1割(市民税非課税者または生活保護受給者は無料)

利用方法

介護保険証をご持参の上、高齢者支援係においでください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 高齢者支援係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1751、042-551-1537