【5月1日申請受付開始】住宅の防犯対策の補助制度(令和8年度防犯機器等購入緊急補助金)について

 

ページ番号1019908  更新日 令和8年4月1日 印刷 

住宅に対する犯罪を未然に防止するため、防犯対策品を購入・設置した市民に対して、その費用の一部を補助します。

令和8年度防犯機器等購入補助金の申請受付は令和8年5月1日から開始します

令和7年度実施の同補助事業で、補助金の交付を受けた世帯の方は申請できません。(令和7年度及び8年度の2か年で、補助金の交付回数は1世帯につき1回限り)
※都内他自治体で実施していた同様の補助事業を受けた場合も申請できません。
令和8年4月1日以降に市内の住宅に防犯機器等を購入・設置したものが対象です。
※令和8年3月31日までに購入・設置したものを令和8年度に申請していただくことはできません。
※令和8年4月1日以降の領収書は、申請まで保管をお願いします。
令和8年度は補助上限額が1万5千円に変わります。(補助割合4分の3)
※参考:令和7年度は補助上限額3万円(補助割合4分の3)

   

補助事業実施の背景

昨今、「闇バイト」が関係すると思われる強盗事件等が東京都近郊において多発している中で、市民の体感治安の悪化とともに防犯意識が高まっている状況を踏まえて、住宅の侵入盗対策に対する補助事業を実施することで、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。

※この補助事業は、東京都の「防犯機器等購入緊急補助事業」に基づき実施することから、補助対象品目や要件等は都の事業内容に準じます。なお、東京都の示す補助額に、市が上乗せして実施します。

補助対象者・補助対象物件

市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人)で、一戸建て住宅及び共同住宅の専有部分(賃貸を含む。また専用使用権のついた共用部分を含む。)に防犯対策品を購入・設置した場合に、補助対象となります。

注意事項

  • 補助金の交付回数は、令和7年度及び8年度の2か年で、1世帯につき1回限りです。
  • 管理者や管理組合など居住者以外からの申請はできません。
  • 店舗や事務所への設置は対象外です。(自宅を兼ねている場合は、住宅部分のみ対象)
  • 共同住宅については、管理者等の同意が必要です。
  • 賃貸物件については、所有者や管理者等の同意が必要です。
  • 物件の所有者であっても、当該物件に居住していない場合は申請できません。
  • 新築住宅への防犯対策品の設置は、明確に防犯対策品部分の領収書が分けられている場合に対象となります。

補助対象となる防犯対策品

住宅の侵入盗被害防止に有用な次のいずれかの防犯対策品を令和8年4月1日以降に購入・設置した費用が対象となります。

  1. 防犯カメラ
    ※屋外に設置する防犯カメラが対象です。(室内に設置する見守りカメラは対象外)
    ※防犯カメラ設置の際は以下を必ずご確認ください。
    設置場所・撮影範囲が原則敷地内であること。やむを得ず敷地外が撮影範囲に入る場合は、近隣住民のプライバシー保護に留意し、撮影範囲内に入る住宅等の使用者の同意があること。また、画像データについて適正な管理をすること。
  2. カメラ付きインターフォン
  3. 防犯フィルム
    ※貼付によって破壊されにくくする「防犯」と記載のものが対象です。(飛散防止や目隠し等別の用途のフィルムは対象外)
  4. 面格子
  5. センサーライト
    ※屋外に設置する、動体検知するライトが対象です。(明暗のみを検知するものは対象外)
  6. 防犯性能の高い錠(補助錠も含む。)
  7. 防犯砂利
    ※踏むと大きな音が発生するよう加工された「防犯」と記載の砂利が対象です。
  8. サムターンカバー・ロックカバー
  9. センサーアラーム
  10. ダミーカメラ
  11. その他、侵入盗被害防止に有用と市長が認めるもの
    ※対象となるかどうかお問合せください。

注意事項

  • 新たに購入・設置する防犯対策品が対象となります。機器の購入に伴う配送料等、機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等は対象外です。
  • 譲受品、個人間での購入品(フリマアプリ等を含む。)は対象外です。
  • リース品や、ホームセキュリティ、通信費・電気代など月額・年額契約の類は対象外です。
  • 防犯ブザー等の携行できる品目、木刀などの武器・道具は対象外です。
  • 設置工事費用の申請は、専門業者によるものに限ります。
  • 設置工事費用のみの申請はできません。
  • 自身で機器を取り付ける際の部材・材料は対象外です。
  • 追加で購入する機器の延長保証分は対象外です。
  • 断熱防犯窓については、東京都の環境局が行っている補助事業「既存住宅における省エネ改修促進事業」の対象となっているため、本事業においては対象外です。「既存住宅における省エネ改修促進事業」の詳細は下記ホームページにてご確認ください。

補助額

補助額は、対象費用の4分の31世帯当たり上限1万5千円です。

注意事項

  • 示している補助率及び上限額は、東京都の事業内容(対象費用の2分の1、1世帯当たり上限1万円を補助)に市が上乗せしたものとなります。
  • 千円未満の端数がある場合は、切り捨てた額とします。
  • 1回の申請で複数品目の申請も可能です(それぞれの領収書等が必要)。ただし、補助上限額は変わりません。
  • ポイント利用分は、商品代金から割引があったと同様の扱いとなりますので、ポイント利用後の実支出金額が補助対象となります。

申請受付

令和8年度の申請受付期間は、令和8年5月1日(金)から令和9年3月15日(月)までです。
※期間内であっても、予算上限に達したら受付終了となりますのであらかじめご了承ください。

次のいずれかの方法により申請してください。
※申請書等の様式やオンラインフォームは現在準備中です。

  1. 窓口(福生市役所第一棟2階 防災危機管理課)
  2. オンライン
  3. 郵送(〒197-8501 福生市本町5番地 福生市役所防災危機管理課宛て)

注意事項

  • 窓口の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までとなります。水曜日夜間、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休業期間は受付できません。
  • 郵送の場合、令和8年3月15日必着です。

申請に必要なもの

次の書類を添えて申請してください。

  1. 防犯機器等購入緊急補助金交付申請書兼請求書
  2. 誓約書兼同意書
  3. 領収書(申請者と同一の宛名、領収金額、領収日、発行者名等が記載のもの)
    ※領収日が令和8年4月1日以降のもの
  4. 購入物や工事の内容が記載された書類(見積書や請求書等)(ただし、領収書に記載の場合は不要)
  5. 振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写し等)

注意事項

  • オンライン申請の場合は、上記の1及び2の書類は不要です。また、3から5の書類については、画像(またはPDFファイル)を添付してください。
  • レシートは購入者が不明となるため不可です。(宛名書きのある領収書が必要)
  • ネットショッピングで購入した場合も、領収書の提出が必要です。
  • 申請(請求)者、領収書等の宛名、振込先口座名義は、同じ方に限ります。

申請から補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れ

注意事項

  • 交付までの期間は目安であり、受付状況によって異なります。
  • 申請内容に不明な点等がある場合、電話またはメールでご連絡する場合があります。
  • ご提出いただいた申請書類の内容によっては、審査により、補助金の不交付を決定する場合があります。必ず案内をご確認のうえ、申請してください。(例:補助対象品目外の申請である場合、書類に不備がある場合等)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1638