福生市防犯カメラの設置及び運用に関する条例が施行されました

 

ページ番号1002859  更新日 平成28年8月9日 印刷 

平成23年11月1日に「福生市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を施行しました。

防犯カメラは、犯罪の抑止効果や犯罪発生後の事件解明等に大きな効果があるといわれる一方で、プライバシー保護についての適切な対応が求められています。
そこで市では、公共の場所を撮影するための防犯カメラの設置及び運用について、犯罪抑止効果と個人のプライバシー保護の両立を図るために、「福生市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を施行しました。

条例の概要

目的

公共の場所を撮影するための防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定め、市民等の権利利益を尊重するとともに、安全で安心に暮らすことができる地域社会の実現を図ります。

定義

  1. 防犯カメラ
    犯罪の抑止、予防、再発防止、犯罪発生後の事件の解明等を目的として設置する公共の場所を継続的に撮影するための装置で、撮影した映像を表示又は記録する機能を有するもの。
  2. 公共の場所
    市の施設、道路その他不特定多数の者が往来する場所。
  3. 市民等
    市内に住所を有する者、市内に通勤、通学、滞在、若しくは市内を通過する者。
  4. 映像データ
    防犯カメラの映像表示装置に表示又は録画装置に記録された映像の情報であって、特定の個人を識別することができるもの。

届出

公共の場所を防犯カメラで撮影しようとするものは、市規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更又は廃止しようとするときも同様とする。

防犯カメラ設置者の責務

  1. 防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(管理責任者)を置く。
  2. 防犯カメラの設置及び運用に関する基準(設置基準)を定める。
  3. 撮影する目的に照らして、最も適切な撮影範囲となるよう調整する。
  4. 防犯カメラの撮影範囲内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨と管理責任者の名称、連絡先を表示する。
  5. 防犯カメラの管理及び運用に関する業務を外部に委託する場合は、条例の規定を受託者に遵守させる。

管理責任者等の責務

  1. 設置基準を遵守し、防犯カメラの適正な管理及び運用を図る。
  2. 映像データを編集又は加工しない。
  3. 映像データの滅失、損傷、漏えい防止に係る措置を講じる。

映像データの保存期間等

  1. 映像データの保存期間は、正当な理由がある場合を除き7日間とする。
  2. 保存期間を経過した映像データは、消去、破砕等により、復元できないよう適切な処分を行う。

映像データの閲覧、利用又は提供

管理責任者は、映像データを市民等に閲覧、防犯カメラの設置目的以外の利用、第三者へ提供してはならない。(ただし、法令又は条例に定めがあるとき、市民等の生命、身体、財産等を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるときを除く。)

苦情処理

  1. 管理責任者は、防犯カメラの運用又は映像データの取扱いについて市民等から苦情があったときは、速やかに適切な措置を講じる。
  2. 市民等は、管理責任者が苦情について適切な措置を講じなかったときは、市長に対し苦情を申し出ることができる。
  3. 市長は、苦情の申出を受けたときは、速やかに適切な処理をする。

報告等

  1. 市長は、必要があると認めるときは、管理責任者に対し、その管理する防犯カメラの管理、運用等について報告を求めることができる。
  2. 市長は、報告により、この条例の規定に違反する行為があると認めるときは、当該管理責任者に対し、違反する行為の中止、是正等の勧告等をすることができる。

福生市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(全文)

福生市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則(全文)

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1638