社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
平成28年1月から、マイナンバーの利用が開始されました。
市では、マイナンバーの利用開始以降も、市民の皆さんにご不便をかけることなく、これまでと同様に各種手続きを行えるよう、各部署において対応しています。
詳細は各種手続きの担当までお問合せください。
マイナンバー制度おける情報連携について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで市民の皆様が行政の各種事務手続きで提出する必要があった書類を省略することが出来るよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の中でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。
情報連携の対象手続きについて
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供について、本格運用開始開始時点において情報連携可能な事務手続きの一覧及び省略可能な書類等については、リンク先の内閣府ホームページを参照してください。
※手続に関する具体的なご質問等は各担当部署へお問合せください。
マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内
制度に関するお問合せはマイナンバー総合フリーダイヤルにお願いいたします。
電話番号:0120-95-0178【通話料はかかりません】
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
(1)マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問合せ「1番」
(2)マイナンバーカードの紛失・盗難について「2番」
(3)マイナンバー制度・法人番号に関するお問合せ「3番」
(4)マイナポータルに関するお問合せ「4番」
(5)マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問合せ「5番」
- 平日 午前9時30分から午後8時00分
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く) - 「1番」・「5番」については平日、土日祝ともに午前9時30分から午後8時00分(年中無休、令和3年11月まで)
- 「マイナンバーカード」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータル、マイナポイントに関すること
電話番号:050-3816-9405 - マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
電話番号:050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
電話番号:0120-0178-26 - マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
電話番号:0120-0178-27 - マイナポイントを活用した消費活性化策に関すること
電話番号:0570-0100-76(有料)
法人番号に関するお問合せ
電話番号:0120-053-161【通話料はかかりません】
- 平日 午前8時45分から午後6時00分
- 土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、03-5800-1081におかけください。(通話料金がかかります。)
聴覚障害等により、電話での対応が困難な方は 関連ページ 「マイナンバーカード総合サイト」内の「お問合せフォーム」をご利用ください。
シリーズマイナンバー!
福生市では、マイナンバー本格運用開始時に「シリーズマイナンバー」として、マイナンバーについてのお知らせを掲載していました。過去の記事を掲載しますので、ご覧ください。
シリーズ・マイナンバー(1) 広報ふっさ平成27年8月1日号掲載
- マイナンバーカード
「マイナンバーカード」は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月以降に「通知カード」でマイナンバーが通知された後、申請していただくことによって、個人番号カードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとしたさまざまなサービスにも使用できる予定です。
なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
シリーズ・マイナンバー(2) 広報ふっさ平成27年9月1日号掲載
- 二つの制限
マイナンバー制度は、個人番号をキーにして、税や社会保障の分野、さらに災害分野等に利用され、市民の利便性の向上や、行政業務の効率化の実現を目的としています。
しかし、便利になる一方で、個人番号が悪用されてしまうのではないか、という心配があります。
個人番号は法律により、大きく分けて二つの制限がかかっています。
一つ目は、「利用の制限」です。個人番号は、法律によりあらかじめ限定的に定められた事務以外で利用することはできません。
二つ目は、「提供の制限」です。法律で定められた事務を処理するために必要がある場合に限って、本人等に個人番号の提供を求めることができます。
この二つの制限を破れば、法律により罰せられることになります。こうして、皆さんの個人情報は守られます。
また、もしもどこかのお店やインターネットなどで、マイナンバーの提供を求められたとしても、むやみに教えないようにしてください。
シリーズ・マイナンバー(3) 広報ふっさ特集号(平成27年10月1日号と同時発行)
マイナンバー制度の導入に伴い、事業者のみなさまも準備が必要です。
- 従業員のマイナンバーの取得・管理
社会保障や税の手続き(源泉徴収票作成、健康保険・厚生年金保険届出、雇用保険届出)のため、マイナンバーを取り扱うことになります。
(1)取得:マイナンバーの取得の際は取扱う人(給料担当等)を限定してください。また、本人確認や番号の間違い等に十分注意してください。
(2)管理:マイナンバーの管理は厳密に行う必要があります。カギがかかる棚に保管したり、パソコンを利用する場合はパソコンのセキュリティ対策をしなければなりません。
また、不要になったマイナンバーは必ず廃棄してください。 - 法人には13桁の法人番号
- 平成27年10月以降、法人には13桁の「法人番号」が国税庁から通知されます。
法人番号はマイナンバーと違い、公表して広く利用していただく目的があります。また、法人税の申告に法人番号が必要となる予定です。
シリーズ・マイナンバー(4)広報ふっさ平成27年11月1日号掲載
- 「マイナンバーは拒否できる」という間違った情報や「特殊詐欺」にご注意ください!
10月中旬以降、マイナンバーの「通知カード」が簡易書留によって順次送付されています。
このような中「マイナンバーを拒否できるという話を聞いたのですが…」という問合せが多数寄せられています。
マイナンバーは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づいて国内の全住民に漏れなく12桁の番号が付与されるものです。
たとえ通知カードを受け取らなかったとしても、マイナンバーはすでに法律に基づいて一人ひとりに付与されているため、拒否することに意味はありません。
また、もしもマイナンバーの通知カードを受け取らなかった場合、税や医療、介護等での手続において支障をきたす場合があります。
例えば、平成28年1月以降、税や社会保障関係のさまざまな手続で申請書等にマイナンバーを記入する欄が設けられます。また、給与収入がある方は、会社等にマイナンバーを報告する必要があります。
そのため、間違った情報に惑わされて、受け取らないというようなことが無いようご注意ください。
また、マイナンバー制度を利用した「特殊詐欺」も発生しています。
市役所や税務署等から、電話でマイナンバーを聞くことは絶対にありません。
他人には、マイナンバーを教えないようにしてください。
シリーズ・マイナンバー(5) 広報ふっさ平成27年12月1日号掲載
- マイナンバー詐欺にご注意を!
全国でマイナンバーの通知が始まり、制度に便乗した詐欺が多発しています。
詐欺の手口は大きく3つに分けられます。
一つ目は「劇場型」詐欺です。
まず、市役所等の公共機関を名乗る人物から電話や訪問があり、マイナンバーについて話をします。その後、別の人物から連絡があり、番号が漏えいしたなどと言って相手を慌てさせて金銭を要求するというような手口です。振り込め詐欺によく似ています。
二つ目は「個人情報収集型」詐欺です。マイナンバーの調査と称して家族構成を聞くなどして、個人情報を収集します。ここで得た情報は他の詐欺に悪用されるのではないかといわれています。
三つ目は、「便乗型」です。制度が始まると預金が税務署に分かってしまうから預金を金(きん)に変えましょうなどと言って、最終的に金銭を騙し取る手口です。
多くのマイナンバー詐欺で、市役所の職員を名乗るという手口が使われていますが、市役所から市民の皆さまに電話や訪問でマイナンバーを聞いたり、お金を振り込ませるというようなことは絶対にありません。
あやしいな、と思ったら、市役所や警察にすぐに御相談ください。
シリーズ・マイナンバー(6) 広報ふっさ平成28年1月4日号掲載
- マイナンバーカードについて
平成28年今月以降、マイナンバーカードの交付が始まります。
福生市では、11月中旬から通知カードの発送が始まり、これ以降、市民の皆さんからの問合せが多くなっています。
その中で最も多いのが、「マイナンバーカードは必ず作らなければいけないのですか?」とか、「マイナンバーカードを作らないと、何か手続ができなくなるようなことがありますか?」といった御質問です。
マイナンバーカードは市民の皆様の任意の申請により交付されるものです。また、マイナンバーカードが無いという理由で特定の手続ができなくなるというようなこともありません。
ですので、マイナンバーカードは、必ず作らなければならないというものではありません。
今後、マイナンバーカードが普及していくと、利用できるサービスが広がるといわれています。その時に必要に応じてマイナンバーカードを作ることもできます。 - 福生市でもマイナンバー詐欺と思われる被害が発生しています!
マイナンバー制度に便乗して、全国で詐欺が発生しています。
福生市においても例外ではなく、詐欺と思われる内容の問合せや相談が多数寄せられています。実際に、市役所職員を名乗って訪問し、マイナンバーを聞き取り、個人情報を不正入手しようとする事件も市内で発生しました。
市役所や税務署等の公的機関が、マイナンバーを電話で聞いたり、訪問してマイナンバーを確認するというようなことは、絶対にありません。
また、「あなたのマイナンバーが漏えいしている。今日中に○○万円振り込まないと大変なことになる。」などという脅しは詐欺グループの常套手段です。どんなに脅されても絶対にお金を振り込まないようにしてください。
市役所等の公的機関の窓口以外で、マイナンバーを聞かれたら、それは間違いなく詐欺です!
あやしいと思ったら、すぐに警察や市役所にお問合せください。
シリーズ・マイナンバー(7) 広報ふっさ平成28年2月1日号掲載
- 各種手続におけるマイナンバーの記載について
先月から、マイナンバーの利用が始まりました。
番号法の規定では、原則としてマイナンバーを利用する事務手続に関しては、マイナンバーの記載が求められます。
しかし、市では、マイナンバーの利用開始以降も、市民の皆様にご不便をかけることなく、これまでと同様に各種手続を行えるよう、各部署において対応しています。
例えば、各種手続の際に、マイナンバーが記載されている「通知カード」や「マイナンバーカード」をお忘れになってしまった場合でも、受付できないというようなことはありません。(必要に応じて職員が番号法の規定に基づくマイナンバーの確認等を行います。)
ただし、マイナンバー制度の開始以前から、運転免許証等による本人確認ができない場合や必要書類が整っていない等の場合には、受付ができないという手続もあります。
各種手続の詳細については、来庁の前に担当部署にお問合せください。
シリーズ・マイナンバー(8)最終回 広報ふっさ平成28年3月1日号掲載
- マイナンバー制度に関する問合せ先について
昨年8月から連載してきた「シリーズ・マイナンバー」ですが、今回が最終回となります。
マイナンバーを利用する行政手続は非常に広範囲です。また、マイナンバーカードの普及等に伴い、マイナンバーの利用は、さらに広がり、市民の皆様の生活と密接に関わってきます。
これからもマイナンバーに関しては、「広報ふっさ」やホームページを通して、随時情報提供していく予定です。
なお、福生市におけるマイナンバーの各担当は次のとおりです。 - 政策・情報セキュリティに関すること:情報政策課情報政策係(042-551-1554)
- 条例や特定個人情報保護評価に関すること:総務課法制係(042-551-1536)
- 通知カード・マイナンバーカードに関すること:総合窓口課総合窓口係(042-551-1595)
- 個別の手続に関することについては各担当にお問合せください。
制度に関する問合せは「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ
電話:0120-95-0178【通話料はかかりません】
- 平日:午前9時30分から午後8時00分
- 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
企画財政部 情報政策課 情報政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1554