マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは平成28年1月以降、初回無料で取得することができるカード(ICチップ付き、マイナンバー(個人番号)、住所、氏名、生年月日、性別、顔写真掲載)です。身分証明書や健康保険証として利用できます。
※市の職員が電話や訪問等でマイナンバーを確認することや、カードを預かることは一切ありません。また、市役所外でマイナンバーカードの暗証番号を聞くことは一切ありませんので、十分ご注意ください。
マイナンバーカードの取得方法を動画で紹介
マイナンバーカードの申請方法について
マイナンバーカードの交付申請は任意です。交付を希望される方は、通知カードまたは個人番号通知書と一緒に送付される「マイナンバーカード交付申請書」に必要事項を記入し、写真貼付のうえ、同封の申請用封筒に封入して郵送で申請してください。差出有効期間に関わらずそのまま使用できます。インターネットでも申し込めます。(メール受信制限設定をされている場合は解除してください。)
※住所等の変更がある方は上記申請書を使用できませんので、市役所総合窓口課までお越しください。 詳しくは通知カードまたは個人番号通知書に同封のご案内をご覧ください。
5月25日(月曜日)以降、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、個人番号通知書が送付されます。
※無料で送付できる封筒をダウンロードしてお使いいただけます。
マイナンバーカード申請サポートを行っています
マイナンバーカード申請サポートを市役所1階6・7番窓口で毎日行っています!
詳しくは次のリンクをご覧ください。
マイナンバーカード交付について
現在、申請から1か月程度で交付の準備ができる状況となっております。
交付準備ができた方には、順次市役所から案内通知書を申請者のご自宅に郵送しますので、必要な持ち物(同封の案内またはページ下方の「持ち物」をご覧ください。)を持参し、市役所1階7番総合窓口課にご本人様がお越しください。(交付通知書に期限が記載してありますので、確認のうえ期限内にご来庁ください。)
もしカードが必要でない場合は、免許証等の本人確認書類を持参のうえ、取消しの手続にご来庁ください。なお、ご本人様からの電話で、個人番号・名前・住所・生年月日を伺うことできれば電話での取消し手続も可能です。
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する等大切なカードですので、その受取は必要書類をはじめ厳格な手続となります。ご理解・ご協力をお願いいたします。
- 15歳未満及び成年被後見人の方の申請は、法定代理人が同行してください。(未就学児の方でご来庁が難しい場合は、電話にてご相談ください。)
- 長期入院等、ご来庁が困難な場合には、代理の方が代理で受取ができる場合があります。電話にてご相談ください。
- 交付に際し、暗証番号の設定が必要になりますので、暗証番号はお越しになる前にあらかじめ考えておいてください。
- 交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただくと、カードを受け取れます。
(注意)マイナンバーカードは、申請後、地方公共団体情報システム機構が全国一括で作成を行っており、市役所へ納品されます。
受付時間
月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
※平日は正午から午後1時、土曜日は午前11時45分から午後1時及び祝休日は除きます。
ご予約は、電話で月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)に、総合窓口課マイナンバー担当へお申し込みください。
なお、予約の状況により、ご希望の時間に予約が取れない場合がございますので、ご予約はお早めにお願いします。また、土曜日当日の予約はお受けできません。
土曜日は、次の時間でご予約いただけます。
交付予約時間
(1)午前8時30分から午前9時まで
(2)午前9時30分から午前10時まで
(3)午前10時30分から午前11時まで
(4)午後1時30分から午後2時まで
(5)午後2時30分から午後3時まで
(6)午後3時30分から午後4時まで
受付場所
1階7番カウンター総合窓口課
持ち物
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
- 通知カード⇒回収します。(個人番号通知書が送付されている方は不要です。)
- 個人番号カード(再交付・更新の方)
※お持ちでない場合、手数料(1,000円)が必要です。 - 本人確認書類 (15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人も同様に必要)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)⇒回収します。
- 親権の確認できる戸籍謄本その他の資格を証明する書類(15歳未満の方または成年被後見人の法定代理人のみ)
※15歳未満の方で、法定代理人と同じ世帯の場合、不要です。
暗証番号
- 「署名用の電子証明書」の暗証番号 (e-Taxによる税の確定申告などで利用) ※英字と数字を合わせた6文字以上16文字以下で設定します。
- 「利用者証明用の電子証明書」の暗証番号 (マイナポータルのログインなどで利用) ※数字4桁です。
- 「住民基本台帳事務用のアプリ」の暗証番号 (住基ネットにおける本人確認で利用) ※数字4桁です。
- 「券面事項入力補助用のアプリ」の暗証番号 (マイナンバーや氏名・住所等の読取で利用) ※数字4桁です。
2・3・4は同じものとすることができます。
本人確認書類について
1点で確認が可能なもの
住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
2点以上の確認が必要なもの
健康保険被保険者証(被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングされたもの)、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証等
※長期入院、介護施設にご入居されている方など、身分証明書を2点以上ご準備できない方は次の様式を施設長等に証明していただくことで、身分証の1つとできます。
※15歳未満の方、成年被後見人の方で、身分証明書を2点以上ご準備できない方は次の様式を法定代理人の方に証明していただくことで、身分証の1つとできます。
※社会的参加を回避し、長期にわたって既ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる方は、次の様式を相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長の方に証明していただくことで、身分証の1つとできます。
代理交付におけるケアマネジャー等による顔写真証明について
病気、障害等やむを得ない理由があると認められる場合は、マイナンバーカードの代理交付ができることとされています。
この代理交付に当たっては、申請者本人の顔写真付きの本人確認書類が必要ですが、在宅介護を受けている方などが用意できない場合があることを踏まえ、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が申請者の顔写真を証明した書類を、本人確認書類として利用することが可能となりました。
顔認証マイナンバーカードについて
令和5年12月15日から「顔認証マイナンバーカードへの切替手続き」が開始しました
顔認証マイナンバーカードは、健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
申請できる方
どなたでも申請が可能です。
顔認証マイナンバーカードへの切替方法(マイナンバーカードをお持ちの方)
ご本人または代理人が、切り替えを希望するマイナンバーカードを窓口へお持ちください。
※代理人が手続をされる場合は、「顔認証マイナンバーカードへの切替手続きを委任する旨が記載された委任状」と「代理人の本人確認書類」が必要です。
顔認証マイナンバーカードへの切替方法(マイナンバーカードをお持ちでない方)
マイナンバーカードを申請後、交付時に窓口にて、職員へ「顔認証マイナンバーカードでの交付を希望」する旨をお伝えください。
暗証番号を利用するマイナンバーカードへの切替方法(顔認証マイナンバーカードをお持ちの方)
ご本人または代理人が、切り替えを希望するマイナンバーカードを窓口へお持ちください。
※代理人が手続をされる場合は、複数回の来庁が必要となります。持ち物など手続きに関する詳細については事前にお電話にてお問合せください。
注意事項
1 顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
(1)健康保険証としての利用
(2)券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用
2 顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
(1)マイナポータル
(2)証明書等コンビニ交付サービス
(3)オンライン診療・オンライン服薬指導
(4)その他のオンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス
顔認証マイナンバーカードで保険証利用を希望される方へ
1 顔認証マイナンバーへ切替手続きと同時に保険証との紐付け手続きが可能です。
※代理人での手続きはできません。ご本人様とご一緒に、市役所または医療機関でお手続きください。
マイナンバーカードに関する注意事項
- マイナンバーカードの有効期限は18歳以上の方は、10回目の誕生日、18歳未満の方は5回目の誕生日です。(ただし、外国籍の方は在留期限までとなります。)
※令和4年4月1日以前にマイナンバーカードを申請された20歳未満の方については、カードの有効期限は5回目の誕生日です。 - マイナンバーカード交付の際は、引き換えに通知カード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を窓口で返納することになります。
- マイナンバーカードの交付を一度受けた後に、紛失・破損など本人の責により再交付を受ける場合には、手数料がかかります。
- マイナンバーカードを受け取った後、住所やお名前の変更の手続をされた場合は、変更の情報をカードに記載する必要があります。
- 国外へお引っ越しされる場合も、その旨をマイナンバーカードに記載する必要があります。手続の際に必ずお持ちください。
- マイナンバーカードを申請し、受け取る前に他市区町村へ転出された場合は、カードを交付することができません。転入先の市区町村で申請していただきますようお願いいたします。
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合には、すぐに個人番号カードコールセンターに連絡し、電子証明書等の一時停止を行ってください。
コールセンターの電話番号 0570-783-578(24時間365日受付)
なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、市役所の窓口で一時停止の解除を行えます。
マイナンバーカードの再交付申請の手続きについて
マイナンバーカードを紛失した場合は、市役所の窓口で、再交付の申請ができます。事前に警察署に行き、遺失届を出してください。
再交付の申請には本人確認できるもの、警察署発行の遺失届受理番号が記載された証明書が必要になります。
再交付手数料は800円(電子証明書を含む場合は別途200円)かかります。
再交付申請後、カードができましたら、受取の通知をご自宅に郵送しますので、必要書類をお持ちいただき、市役所窓口にご本人様がお越しください。
- わかりやすいマイナンバーQ&A
- 総務省のホームページ(外部リンク)
- デジタル庁のホームページ(外部リンク)
- 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページ(外部リンク)
- マイキーID
- マイナポータル
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市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595