【令和7年5月26日から】戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まります
戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村から振り仮名の通知を発送 ※令和7年5月26日(改正法の施行日)以降
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知を発送します。
福生市では、7月から8月頃の発送を予定しています。
2.氏名の振り仮名の届出 ※届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年)
通知された振り仮名に相違がある場合は、届出が必要です。
※通知された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでの届出が可能です。オンラインで手続きが完結するため、大変便利です。
マイナポータルをご利用になれない方は、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載 令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降
2の届出が受理された後、届出上の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出がない場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局等の許可を得て、通知の振り仮名を記載します。
戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。
なお、1度届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
問合せ先:法務省のコールセンターにお問合せ下さい(令和7年4月頃に開設予定)。
フリガナの確認:マイナポータルで確認できます(令和7年5月26日以降)。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595