その他戸籍に関する証明書
受理証明書・届出記載事項証明書・身分証明書の交付請求について
受理証明書
受理証明書とは
受理証明書とは、出生届や死亡届、婚姻届や離婚届などの戸籍に関する届出を役所が受理したことを証明するものです。
受理証明書の請求について
受理証明書は届書を提出した役所でしか発行できませんのでご注意ください。
請求できる方は、当該届書の届出人(届書に署名をした方)です。請求の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
届出記載事項証明書
届出記載事項証明書とは
届出記載事項証明書とは、出生届や死亡届、婚姻届や離婚届などの届書に記載されている事項を証明するものです。
記載事項証明書の請求について
特別の事由がある場合に限り、利害関係人が請求することができます。請求の際は、使用目的を明らかにしてください。また、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
・令和6年2月29日までに届出をした方
市役所では記載事項証明書が発行できません。法務局へご相談ください。
・令和6年3月1日以降に届出をした方
戸籍法の改正により、届書等の画像情報を基に作成する「届書等情報内容証明書」という名称で発行します。
届出をした役所か、本籍地の役所(届出した時点の本籍地及び届出後の新本籍地)で発行しています。
※外国籍の方の出生や死亡、外国籍の方同士の婚姻など戸籍に記載しない届書の場合は、上記の届出日に関わらず届出をした市区町村へ請求してください。
身分証明書
身分証明書とは
身分証明書とは、禁治産・準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産の通知を受けていないことを証明するものです。
身分証明書の請求について
身分証明書は本籍地の役所で発行します。
請求の際は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。本人以外の方が請求される場合は、本人からの委任状が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595