戸籍に関する届出一覧
戸籍に関する届出の手続きについて、届出期間、届出地、必要なもの等
開庁時間内の届出は窓口にて受付となります。書類審査の後に変更事項についての案内等がありますので、届出の際は時間に余裕をもってお越しください。
水曜夜間、土曜日の届出については他の自治体に確認ができないため、手続きが完了せず受領(お預かり)になる場合があります。夜間・休日の届出については、当直室で届書の受領のみになります。その場合、翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。後日内容確認のために問合せをすることがありますので、届書には昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
また、7月7日、11月22日、12月24日などは窓口が混雑し、手続きの完了までに時間がかかります。届出方法については予めご相談をしていただき、4時ごろまでに受付をするようお願いします。
【ご注意】
- 婚姻、協議の離婚、養子縁組、協議の養子離縁、認知の届を提出される方については個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなどご本人の確認ができる書面の提示を求めています。
- 届出地は、事件本人(生まれた子や死亡された方)の本籍地か届出人(届書を持参する方ではありません)の所在地のいずれかの市(区)町村役場へ。
- 鉛筆や消えるボールペンで記載しないでください。
- 届書用紙は窓口にてお渡しをしています。
- 戸籍の状態により届書の記入内容や揃えていただく書類等が異なります。詳しくは窓口にお問合せください。
- 届出をしてから戸籍に記載がされ戸籍謄抄本の発行が可能になるまで日数がかかります。即日の発行はできません。
- 届書の記載例は法務省ホームページにも掲載されています。
- 届書の押印は不要です。
出生届
- 届出期間
- 生まれた日を含めて14日以内 最後の日が休日にあたる場合は、その翌日までになります。
- 届出地
- 父母の本籍地、届出人の所在地、出生地
- 届出人
- 父母婚姻中の出生子は父または母。婚姻中でなければ母
- 持参するもの
-
出生届(右側の出生証明書に医師などが記入したもの)、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなど)
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲内
死亡届
- 届出期間
- 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 最後の日が休日にあたる場合は、その翌日までになります。
- 届出地
- 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地
- 届出人
- 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主・家屋管理者・土地管理者、後見人・保佐人・補助人・任意後見人
- 必要なもの
-
死亡届(右側の死亡診断書に医師の記入があるもの)
後見人等が届出をする場合は後見等の登記事項証明書または裁判書の謄本
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなど)
・死亡届の記載を基に、埋・火葬許可証を発行します。
・届出人は死亡した人の戸籍に届出人として記載されます。
婚姻届
- 届出期間
-
届けを出した日から法律上の効力が発生します。
・届出日が婚姻日になります。
- 届出地
- 夫になる人または妻になる人の本籍地、またはその所在地
- 届出人
- 夫になる人及び妻になる人
- 必要なもの
-
証人の署名(成人が2人必要)、
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなど)
・未成年者は父母の同意書が必要です。
・婚姻届により住民票の氏、戸籍の表示(本籍地、筆頭者)などは変更されますが、住所の変更は、別途住民登録地でする必要があります。
外国籍の方へ
外国籍の方の場合、国籍や地域により届出方法や必要書類が異なります。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もあります。事前に福生市役所で内容の確認をしていただくことをおすすめします。
離婚届
- 届出期間
- 届けを出した日から法律上の効力が発生します
(裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内) - 届出地
- 夫婦の本籍地あるいは所在地
(裁判離婚の場合は申立人の本籍地または所在地) - 届出人
- 夫及び妻 (裁判離婚の場合は申立人)
- 必要なもの
-
証人の署名(成人が2人必要、裁判離婚の場合は不要)、
裁判離婚の場合は調停調書の謄本、審判書または判決の謄本及び確定証明書
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなど)
外国籍の方は在留カード、パスポート、外国籍の方と離婚される日本人の方の住民票
婚姻によって氏を改めた方は離婚届により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏の使用を希望する場合は併せて戸籍法77条の2の届出が必要になります。
親子交流、養育費の分担の取決めについては法務省ホームページを参照ください。
未成年の子があるときは親権の指定をしてください。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
婚姻により氏を改めた者は離婚後この届出により婚姻時の氏を名乗ることができます
- 届出期間
- 離婚の日から3か月以内(離婚届と同時も可)
- 届出地
- 届出人の本籍地または所在地
- 届出人
- 氏を変更する人
- 必要なもの
-
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなど)
転籍届
- 届出期間
- 届けを出した日から法律上の効力が発生します
- 届出地
- 転籍者の本籍地、所在地、転籍先の市区町村
- 届出人
-
戸籍筆頭者及びその配偶者
・筆頭者及び配偶者の一方が死亡している場合は、生存配偶者が単独で届出をすることができます。
- 必要なもの
-
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなど)
死産届
妊娠第12週以降の胎児を死産したときには届出が必要です
- 届出期間
- 死産した日から7日以内 最後の日が休日にあたる場合は、その翌日までになります。
- 届出地
- 届出人の所在地、死産地
- 届出人
- 原則として婚姻している場合は父。未婚の場合は母。
- 必要なもの
-
死産証明書
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなど)
養子縁組届
- 届出期間
- 届けを出した日から法律上の効力が発生します
- 届出地
- 養親または養子の本籍地、養親または養子の所在地
- 届出人
- 養親及び養子または代諾権者
- 必要なもの
-
証人の署名(成人が2人必要)、
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなど)
・配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともに縁組することを要します。(ただし、養子が配偶者の嫡出子であるときは、養親が単独で縁組することができます。)
・配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければなりません。
・未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を要します。(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
・後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許可を要します。
養子離縁届
- 届出期間
- 届けを出した日から法律上の効力が発生します
- 届出地
- 養親または養子の本籍地、養親または養子の所在地
- 届出人
- 養親及び養子または離縁協議者
- 必要なもの
-
証人の署名(成人が2人必要)、
本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード・運転免許証・パスポートなど)
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市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595