戸籍の謄本・抄本の交付

 

ページ番号1001800  更新日 令和6年8月13日 印刷 

戸籍の謄本・抄本の交付請求について

戸籍は、個人の身分関係を公証するもので、夫婦とこれと同じ氏の子どもを単位として編成してあります。
戸籍謄本(全部事項証明)とは、戸籍の原本をそのまま写したもので、戸籍抄本(個人事項証明)は原本の一部を写したものです。

戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属・卑属の方(父母、祖父母、子、孫など)が戸籍の謄本・抄本を請求する場合

請求する方の本人確認書類が必要です。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアでもお取りいただけます。福生市外にお住まいで本籍地が福生市の方でもマルチコピー機で本籍地利用登録の手続をすれば取得できます。(登録には1週間程度かかります。)
※戸籍謄本については顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただければ全国どこの窓口でも請求可能です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

代理人が戸籍の謄本・抄本を請求する場合

戸籍に記載されている本人またはその配偶者、直系尊属・卑属の方(父母、祖父母、子、孫など)からの委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。

第三者が戸籍の謄本・抄本を請求する場合

第三者請求する方の本人確認書類に加え請求理由を具体的に記載していただくことが必要です。またその代理人が請求する場合は、第三者請求する方からの委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の疎明資料を求めることがあります。
請求できる方及び請求理由において明らかにする必要がある事項については、次のとおりです。

(A)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
【明らかにする必要がある事項】
  (1)権利または義務の発生原因
  (2)権利または義務の内容
  (3)戸籍謄本等を必要とする具体的な理由

(B)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
 【明らかにする必要がある事項】
  (1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
  (2)戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(C)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
 【明らかにする必要がある事項】
  (1)戸籍謄本等を利用する具体的な目的
  (2)戸籍謄本等を利用する具体的な方法
  (3)戸籍謄本等を利用する必要があることの具体的な理由

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

郵送で請求する場合

戸籍謄本等は郵送でも請求できます。
郵送で請求される方は手数料(郵便局発行の定額小為替)、返信用の封筒、氏名及び住所が確認できる身分証明書の写し等をご用意の上、下記よりダウンロードしてご利用ください。
手数料は市区町村によって異なる場合がありますので、ご請求の際は請求先の市区町村へお問合せください。

各請求書・委任状

下記よりダウンロードしてご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595