マイナンバーカード及び電子証明書有効期限の更新について
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、お手続きができなかった場合は改めてご来庁いただきますようお願い申し上げます。
有効期限通知書について
マイナンバーカード、もしくはカードに搭載された電子証明書の有効期限が近付き、更新のお手続きが可能となった方へ、上のような青色の封筒で更新手続きのご案内が届きます。
有効期限が到来するマイナンバーカードについて
マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード申請時に18歳以上の方は10回目の誕生日、18歳未満の方は5回目の誕生日です。有効期限を迎える方に対し、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から通知が発送されます。同封の案内をご確認いただき、必要な手続を行ってください。
カードの申請は有効期限の3ヵ月前の翌日から行うことが出来ます。
※令和4年4月1日以前にマイナンバーカードを申請された方で、申請時に20歳未満であった方については、カードの有効期限は5回目の誕生日です。
※永住者及び特別永住者を除く外国籍の方はこの限りではありません。
お手元に届いた有効期限通知書に交付申請書が添付されている場合、インターネットもしくは郵送で新しいカードを申請することができます。
※交付申請書に印字された「住所・氏名・性別・生年月日・フリガナ・在留期間等」に変更があった場合、申請不備になる可能性があるため使用をお控えください。
インターネットで申請される場合、お手持ちのスマートフォン等で交付申請書のQRコードを読み取っていただくか、下記のリンク先(マイナンバーカード交付申請書について)から申請サイトに移動してご申請ください。
郵送で申請される場合、顔写真を貼り付けた交付申請書を、同封された返信用封筒に入れて郵便ポストに投函することで申請が完了します。
お手元に届いた有効期限通知書に交付申請書が添付されていない、有効期限通知書が届いていない、紛失してしまった等の場合、福生市役所総合窓口課にて交付申請書を発行することができます。また、市役所でもマイナンバーカード申請サポートを実施しておりますのでご利用ください。
有効期限が到来する電子証明書について
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は5回目の誕生日までです。有効期限を迎える方に対し、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から通知が発送されます。同封の案内をご確認いただき、市役所で電子証明書の更新の手続をしてください。
※永住者及び特別永住者を除く外国籍の方はこの限りではありません。
電子証明書は有効期限到来3か月前より更新できます。
【受付時間】月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時(水曜日は午後7時まで)
※土曜日の午前11時45分から午後1時及び祝休日は除きます。
【受付場所】総合窓口課(1階7番窓口)
【持ち物】(1)マイナンバーカード
(2)暗証番号(マイナンバーカードに設定した暗証番号を入力していただきます。)
暗証番号を忘れてしまった場合には電子証明書の更新の前に暗証番号の初期化を行うことになります。
暗証番号の初期化にはマイナンバーカードに加えて本人確認書類が必要となります。
※本人確認書類は運転免許証などは1点、健康保険証・資格確認書・通帳・年金手帳などは2点必要です。
電子証明書の更新を代理人が行う場合
〈有効期限通知書が届いた方の場合〉
暗証番号を把握されている場合、有効期限通知書同封の照会書兼回答書を使用することで代理人によるお手続きが可能です。
【持ち物】(1)照会書兼回答書
(2)有効期限通知書が届いたご本人のマイナンバーカード及び、その他の本人確認書類1点
(3)代理人の官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポー ト等及び、その他の本人確認書類1点)
※その他の本人確認書類は、健康保険証・資格確認書・通帳・年金手帳などです。
※「照会書兼回答書」は有効期限通知書が届いたご本人の自署、または記名押印が必要です。また、記入していただいた「照会書兼回答書」は同封の封入用封筒に入れていただくなど代理人に暗証番号が見えない状態にしてお持ちいただくようにお願いいたします。
有効期限通知書を紛失した、まだ届いていないなどの理由でお手元にない、各種暗証番号がわからない、有効期限通知書に記載されている期限が過ぎてしまった場合で、代理人の方がお手続きする場合、照会回答方式になり、2回来庁していただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595