特定施設、除害施設の届出

 

ページ番号1019471  更新日 令和6年10月4日 印刷 

下水道法に基づく特定施設に関する届出

下水道法における特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。(下水道法第11条の2第2項)。

新設や構造等の変更をする場合や、設置者に異動等があった場合は、市に届出が必要です。

 

届出書関連ファイル

下水道法に基づく除害施設に関する届出

特定施設の該当の有無にかかわらず、政令や下水道条例で定められた基準に適合しない排水を公共下水道に流そうとする場合は、除害施設を設け、または必要な措置をして基準に適合する水質の下水にして排水しなければなりません。(福生市下水道条例第11条)。

除害施設の新設や使用の変更をする場合や、設置者に異動等があった場合は市に届出が必要です。

届出書関連ファイル

水質管理責任者に関する届出

特定施設を設置して公共下水道を使用する者及び除害施設を設け、または必要な措置をしている者は、排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任しなければなりません。(福生市下水道条例第10条)。

また、水質管理責任者を選任または変更するときには、市に届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 下水道係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1968