亜鉛の排水基準の改正について
平成18年12月11日に下水道法施行令が改正され、特定事業場から下水道に排出される亜鉛の排出基準が1リットル当たり5ミリグラムから2ミリグラムに改正されました。
このことにより、平成19年6月11日からすでに市内に特定施設を設置している事業場から排出される亜鉛の排水基準が1リットル当たり5ミリグラムから2ミリグラムに変更になりました。
特定事業場の事業主の皆さんにおかれましては、排水基準を遵守されますようにお願いします。
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都市建設部 道路下水道課 下水道係
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電話:042-551-1968