保育料の納付
保育料の納付方法等について掲載しています。
保育料の納付について
保育料の納付先
認可保育園を利用する場合:市へ納付
認定こども園、小規模保育園、市外公立保育園、定期利用保育を利用する場合:施設へ納付
※市内では、牛浜こども園、不動の森こども園、ちゃいれっく福生駅前保育園、すみれ定期利用保育利用者が、施設への支払いとなります。
保育料は期限内に納付してください
保育料は、保育園で日々保育を行う経費の一部を保護者の皆さんに負担していただくものです。子どもたちが保育園で楽しく安全な環境の中で過ごせるよう、保育士等の職員を配置すること(人件費)、保育園の施設を維持すること(維持管理費)、給食を提供すること(食材購入費)などに使われます。
保育料は期限までに必ず納付していただきますよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
口座振替ができる金融機関
保育料は、原則として次の金融機関から口座振替によって納付していただきます。
指定の「口座振替依頼書」を次の金融機関に直接提出してください。
「口座振替依頼書」は市役所または福生市内の金融機関で取得できます。
三井住友銀行・りそな銀行・三菱UFJ銀行・東日本銀行・西武信用金庫・青梅信用金庫・多摩信用金庫・大東京信用組合・西多摩農業共同組合・東京都信用農業共同組合連合会及び東京都内の各農業共同組合・ゆうちょ銀行・埼玉りそな銀行・きらぼし銀行・東和銀行・みずほ銀行・中央労働金庫
兄弟姉妹がいる場合の口座振替の手続き
兄または姉がすでに保育園を利用しており、保育料を口座振替で納付している場合、新たに弟または妹が入園した場合の保育料は自動的に同じ口座から振替されますので手続きは不要です。
なお、兄弟姉妹で別々の口座から振替することはできません。
口座振替日
毎月末日
- 例えば、4月分の保育料は4月末日に口座振替されます。
- 月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日に口座振替されます。
コンビニでの保育料納付について
令和5年4月から、保育料をコンビニでもお支払いいただけるようになりました。納付書裏面記載の各コンビニで納付できます。ただし、次のいずれかに該当する場合はご利用できません。
- 金額の訂正がある場合
- 取扱期限(納期限)を過ぎた場合
- バーコードが印字されていない場合
- バーコードが印字されていても読み取れない場合
- 納付額が30万円を超える場合
その他注意事項
滞納がある場合、勤務先や預金先等へ調査が入り、給与・預貯金・生命保険の差押等の滞納処分を受けることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780