このような時は届出を
勤務先が変わったときや保育園をやめるときは届出を行ってください。
また、市外へ転出する場合は保育・幼稚園係で手続きが必要となります。
このような時は届出を
次のような時は、すみやかに保育・幼稚園係へ届け出てください。
事由 | 提出書類 |
---|---|
勤務先等が変わった場合 | 就労証明書 |
家庭の状況や保育要件等が変わった場合 ※1 | 変更届 |
勤務内定から就労を開始した場合 ※2 | 就労開始証明書(復職証明書) |
育児休業から復職した場合 ※3 | 就労開始証明書(復職証明書) |
保育園を一定期間欠席する場合 ※4 | 欠席届 |
保育園をやめる場合 ※5 | 退所届 |
入所申込を取り下げる場合 | 入所申込取下届 |
転所申込を取り下げる場合 | 転所申込取下届 |
※1 家庭の状況や保育要件等の変更は、原則として変更届の提出のあった日の翌月からの適用となります。また、保育要件の変更は、要件のわかる書類の添付が必要となります。
※2 勤務内定から就労を開始した場合は、就労開始日以降に記入された就労開始証明書(復職証明書)を、就労開始後2週間以内に提出してください。
※3 育児休業から復職した場合は、復職日以降に記入された就労開始証明書(復職証明書)を、復職後2週間以内に提出してください。
※4 1か月以上3か月未満継続して欠席する場合は、保育園に連絡のうえ、保育・幼稚園係へ欠席届を提出してください。
なお、3か月以上継続して欠席となる場合は、退園の対象となるため、退園届を提出してください。
※5 保育園をやめる場合、やめる月の月末までに退所届の提出がないと、翌月も在園となり、保育料や副食費がかかります。
転出し、転出後も引き続き福生市の保育園に通う場合は、福生市民としての退所届の提出が必要です。また、転出先自治体において、福生市の保育園を継続する申請が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780