「妊婦のための支援給付」について

 

ページ番号1019919  更新日 令和7年4月1日 印刷 

「妊婦のための支援給付」について

事業概要

令和7年4月1日より、妊娠期からの経済的負担を軽減し、切れ目のない支援を行うことを目的に国の新たな給付として妊婦支援給付金を支給します。福生市では妊娠期と出産後の2回に分けて給付を行います。

 

妊婦のための支援給付概要

 

妊婦のための支援給付【1回目】

妊婦のための支援給付【2回目】

対象

申請時点で福生市に住民票がある妊婦(産婦)

開始

時期

令和7年4月1日以降の妊娠届出から

令和7年4月1日以降の出生から

金額

妊婦ひとりにつき5万円

胎児心拍を確認できた子どもひとりにつき5万円

支給

方法

本人名義の口座に振込

支給内容

≪妊娠時:1回目≫

妊娠時に妊婦ひとりにつき5万円の現金給付(口座振込)を行います。

 

≪出産後:2回目≫

出産後にお子さん1人につき5万円の現金給付(口座振込)を行います。

 

 

※原則現金給付ですが、現金給付以外を希望される方は

 こども家庭センター 母子保健係(042-552-0312)までご連絡ください。 

 

対象者

≪妊娠時:1回目≫

申請時点で胎児心拍が確認でき、福生市に住民票がある方のうち

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、「妊婦のための支援給付」の認定の申請をした方
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届出をしたが、出産応援ギフトを受け取っていない方(「妊婦のための支援給付」の認定の申請が必要です。)

 

※令和7年4月1日以降に転入された妊婦の方につきましてはこども家庭センターでの申請が必要になりますので

 こども家庭センター 母子保健係(042-552-0312)までご連絡ください。

 

≪出産後:2回目≫

「胎児の数の届出書」の申請時点で福生市に住民票がある方のうち、令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問等で「胎児の数の届出書」によりお子さんの人数の届け出をした方

 

※令和7年3月31日までに出産された方は、「ふっさ出産・子育てギフト」の支給対象となります。

※胎児の心拍確認後の流産、人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象となります。申請方法等、個別に対応をさせていただきますので、こども家庭センター 母子保健係(042-552-0312)までご連絡ください。

申請方法

≪妊娠時:1回目≫

医療機関等で胎児の心拍が確認できた方に、妊娠届出等の際に「妊婦給付認定申請書」を記入していただきます。

 

≪出産後:2回目≫

新生児訪問等で、「胎児の数の届出書」によりお子さんの人数を申請していただきます。

持ち物

・個人番号が確認できるもの:個人番号カード、通知カード等

・本人確認ができるもの(個人番号カード持参の場合は不要です) 

 写真のあるもの(運転免許証、パスポート、在留カード等)・・・いずれか一つ

 写真のないもの(年金手帳等)・・・二つ以上

・妊婦本人の口座がわかるもの:通帳、キャッシュカード等

・妊娠を診断した医師の氏名:受診されている医療機関で確認をしてください。

・予定日等が記載された書類:医療機関から書類が発行されている場合はご持参ください。

  

支給方法

妊婦・産婦の方名義の口座に振り込みます。

注意点

  1. 同一妊娠により他の自治体で本事業による給付を受けた方は給付対象外です。
  2. 他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」や「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを福生市で受給する場合は、改めて「妊婦のための支援給付(2回目)」の認定の申請をしていただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター2階)
電話:042-552-0312