「妊婦のための支援給付」について

 

ページ番号1019919  更新日 令和8年4月1日 印刷 

「妊婦のための支援給付」について

事業概要

妊娠期からの経済的負担を軽減し、切れ目のない支援を行うことを目的に国の新たな給付制度として妊婦支援給付金を支給しています。福生市では妊娠期と出産後の2回に分けて給付を行います。

 

妊婦のための支援給付概要

 

妊婦のための支援給付【1回目】

妊婦のための支援給付【2回目】

対象

申請時点で福生市に住民票がある妊婦(産婦)

開始

時期

令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方で

妊婦給付認定申請をした方

令和7年4月1日以降に出産し

胎児の数の届出をした方

金額

妊婦ひとりにつき5万円分

胎児心拍を確認できた子どもひとりにつき5万円分

支給

方法

デジタルギフトまたは本人名義の口座に振込にて給付

※デジタルギフトは、即日銀行ATMでの現金引き出しや電子ポイントへの交換が可能です。

 口座振込は、1カ月程度お時間をいただきます。

支給内容

≪妊娠時:1回目≫

妊娠時に妊婦ひとりにつきデジタルギフト(5万円分)を手渡しまたは5万円の口座振込

 

≪出産後:2回目≫

出産後にお子さんひとりにつきデジタルギフト(5万円分)を手渡しまたは5万円の口座振込

 

※デジタルギフトは、即日銀行ATMでの現金引き出しや電子ポイントへの交換が可能です。

 口座振込は、1カ月程度お時間をいただきます。

 

 

対象者

≪妊娠時:1回目≫

申請時点で胎児心拍が確認でき、福生市に住民票がある方のうち

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、「妊婦給付認定」の申請をした方
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届出をしたが、出産応援ギフトを受け取っていない方(「妊婦給付認定の申請が必要です。)

 

※令和7年4月1日以降に転入された妊婦の方につきましてはこども家庭センターでの申請が必要になりますので

 こども家庭センター 母子保健係(042-552-0312)までご連絡ください。

 

≪出産後:2回目≫

「胎児の数の届出書」の申請時点で福生市に住民票がある方のうち、令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問等で「胎児の数の届出書」によりお子さんの人数の届け出をした方

※胎児の心拍確認後の流産、人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象となります。申請方法等、個別に対応をさせていただきますので、こども家庭センター 母子保健係(042-552-0312)までご連絡ください。

申請方法

≪妊娠時:1回目≫

医療機関等で胎児の心拍が確認できた方に、妊娠届出等の際に「妊婦給付認定申請書」を記入していただきます。

※「妊婦給付認定申請書」には妊娠を診断した医師の氏名の記載が必要です。

 受診されている医療機関で確認をしてください。

 

≪出産後:2回目≫

新生児訪問等で、「胎児の数の届出書」によりお子さんの人数を申請していただきます。

持ち物

・ご本人確認ができるもの:マイナンバーカードまたは運転免許証 等

・予定日等が記載された書類:医療機関から書類が発行されている場合はご持参ください。

・妊婦ご本人名義の口座番号がわかるもの:通帳、キャッシュカード 等(口座振込を希望する場合)

  

支給方法

デジタルギフトを手渡し または 妊婦・産婦名義の口座に振込

注意点

  1. 同一妊娠により他の自治体で本事業による給付を受けた方は給付対象外です。
  2. 他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」や「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを福生市で受給する場合は、改めて「妊婦給付認定」の申請をしていただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター2階)
電話:042-552-0312