未熟児の養育医療給付
入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児の方に給付します
対象者
次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。
- 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
- 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。
給付内容
入院を必要とする未熟児に対して、その治療に必要な医療費(医療保険の自己負担分)を市が負担します。
ただし、指定養育医療機関での入院治療に限られます。
詳しくはこども家庭センター課母子保健係にお問合せください。
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養育医療の給付を申請される方へ (PDF 171.0KB)
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養育医療給付申請書 (PDF 90.5KB)
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養育医療意見書 (PDF 114.5KB)
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世帯調書 (PDF 109.2KB)
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同意書 (PDF 67.2KB)
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委任状 (PDF 107.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター2階)
電話:042-552-0312