住民税の特別徴収
各種届出書等のダウンロードのほか、事業者及び税理士の方へのお知らせを掲載しています。
西多摩地区市町村では、住民税の特別徴収を推進しています。
西多摩地区市町村(福生市・青梅市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・檜原村)・八王子都税事務所
特別徴収とは
事業者が従業員の方の住民税(市・都民税)を毎月(6月から翌年5月まで)の給与から天引きして納入していただく制度です。
また、地方税法第321条の4、並びに福生市税賦課徴収条例第41条などの規定により、所得税の源泉徴収義務がある全事業者に対し、住民税の特別徴収義務者として指定を行ないます。
法令を順守し、納税者の皆様の利便性の向上及び納税の公平性を図るため、ご理解とご協力をお願いします。
特別徴収義務者に指定されたら
法令では、次の理由などで普通徴収にすることはできません。
- 従業員又は事業者が普通徴収による納付を希望している。
- 経理担当者がいない又はシステムが対応していないなど、業務に対応できない。
- 非正規雇用の従業員である。
- 他市町村では特別徴収義務者に指定されていない。
従業員の方にとって大変便利な制度です
- 毎月の給与から天引きされるため、納め忘れがなくなります。(延滞金の心配がいりません)
- 年4回払いの普通徴収よりも、年12回払いの特別徴収の方が1回当たりの負担が少なくて済みます。
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度(令和6年5月送付分)より給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知書」の電子データに電子署名が付与された通知書(正本)を提供できるようになりました。
電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。(書面による送付は行いません。)
※特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止されます。このため、電子データと書面の両方の受け取りはできません。
※給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する場合は、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りはできません。電子での通知データを希望する場合は、eLTAXでの給与支払報告書をご検討ください。
なお、eLTAXで給与支払報告書を本市または他自治体に提出している事業所で、税額通知の受け取り方法を変更したい場合は、3月31日までに「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を記入し、ご提出をお願いします。
※4月以降に提出があった場合、反映できない場合がございますのでご了承ください。
事業者の皆さんへ
- 所得税の源泉徴収とは異なり天引きする額は、市から通知します。所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
- 関東各都県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局以外を利用する場合は、初回のみゆうちょ銀行・郵便局に指定通知書を提出してください。指定通知書が必要な際は、福生市役所課税課に御一報をお願い致します。
- 次の特別徴収に係る届出書等をダウンロードして使用することができます。
- 納入書を訂正する場合について (PDF 39.5KB)
- 給与所得者異動届出書記入例 (PDF 222.1KB)
- 給与所得者異動届出書 (Excel 291.5KB)
- 特別徴収への切替申請書 (Excel 71.0KB)
- 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (Excel 47.5KB)
- 特別徴収税額の納期の特例申請書 (Excel 52.0KB)
- 特別徴収のしおり(令和6年度版) (PDF 7.7MB)
特別徴収の流れ
1月末日までに
特別徴収義務者は1月1日現在で、福生市内に住所を有する従業員の方の給与支払報告書を市役所に提出します。
- 給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。
また、給与支払報告書を提出しなかった場合、地方税法第317条の7の規定により罰せられることがあります。
5月中旬
福生市から事業者に、特別徴収税額の決定通知書及び納入書などを送付します。
- 税額の決定通知(納税義務者用)は、従業員の方に配布をお願いします。
6月の給料日
初回の給与天引きを開始します。(翌年5月の給料日までの毎月)
7月10日(天引きした翌月10日まで)
6月分として天引きされた住民税を納入書により、金融機関等で納入していただきます。8月以降も同様です。
従業員の方が年度の途中で退職した場合について
従業員の方が年度の途中で退職されて、給与天引き(特別徴収)ができなくなった場合は、速やかに異動届出書を提出する必要があります。
また、1月1日から4月30日までの間に退職された方については、最後に支払われる給与又は退職手当等の支払いをする際に一括徴収することが法令により義務付けられていますので、必ず一括徴収してください。(最後の給与または退職手当等の額が残りの税額を超えている場合)
なお、12月31日以前に退職された場合についても、本人の了解が得られた場合は一括徴収してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610