令和5年分以降の国外居住親族に係る扶養控除について
令和5年分以降、国外居住親族を扶養にできる条件が変わります。
概要
国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得のある親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、年齢30歳以上70歳未満の者については一定要件に該当しない限り扶養控除の適用対象から除外することとなりました。
適用時期
令和5年分以降の年末調整及び確定申告から適用(市・都民税は令和6年度課税分以降から適用)
国外居住親族に係る扶養対象一覧
居住地 |
15歳まで | 16歳から29歳 | 30歳から69歳 | 70歳超 |
---|---|---|---|---|
国内 | 年少扶養親族 | 一般扶養親族 | 一般扶養親族 | 老人扶養親族 |
国外 | 年少扶養親族 | 一般扶養親族 | 控除対象外※ | 老人扶養親族 |
※概要にある通り、30歳以上70歳未満の国外居住親族は控除の対象外となりますが、一定要件に該当する者については、扶養控除の対象となります。
国外居住親族(30歳以上70歳未満)が扶養控除の適用対象となる一定要件
対象者 | 提出または提示が必要な書類 |
---|---|
1.留学により非居住者となった者 | 留学ビザ等書類 |
2.障がい者 | 障害者控除の要件に従う |
3.その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 送金関係書類で、その送金額が38万円以上であることを明らかにする書類 |
- 留学ビザ等書類:外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の(1)または(2)の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
(1) 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し (2) 外国における在留カードに相当する書類の写し
- 扶養の対象者が複数いる場合、送金関係書類はそれぞれの人数分必要となります。
- その他ご不明点は添付されているファイルおよび国税庁のホームページをご覧ください。
年末調整を行なう事業主の方へのお願い
年齢が30歳未満70歳以上の国外居住親族の方についても、改正以前と同様に親族関係書類と送金関係書類のご確認をお願いいたします。
また、給与受給者本人が扶養の申告をする際の確認のため上記書類が必要となる場合がございますので、資料の保管にご協力ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610