法人市民税
法人市民税は、市内に事務所等を有する法人に課税されます。
国に申告した法人税額等を課税標準として算出する法人税割と、資本金等の金額によって区分される均等割との合計額を納めることになっています。
法人市民税とは
法人の種別 | 法人税割額 | 均等割額 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所を有する法人 | 義務あり | 義務あり |
市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの | 義務なし | 義務あり |
市内に事務所や事業所を有する公益法人等で、収益事業を行うもの | 義務あり | 義務あり |
市内に事務所や事業所を有する公益法人等で、収益事業を行わないもの | 義務なし | 義務あり |
福生市の法人市民税率
法人税割額の税率
平成28年度税制改正に伴い、法人税割の税率が以下のとおりに変わります。
資本金の額または出資金の額による区分 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、 資本または出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。) または法人でない社団、財団で代表者等管理人の定めのあるもので法人 税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円未満の法人。 |
9.7% | 6.0% |
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人及び資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人においても法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以上の法人。 | 12.1% | 8.4% |
資本金等の金額による区分(注記) | 市内の事務所・事業所等の 従業者数の合計数 |
税率(年額) |
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50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下のもの | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50以下のもの | 410,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 160,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 130,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
1,000万円以下の法人 | 50人以下のもの | 50,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 |
(注記)資本金等の金額とは
地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額で、法人税法第2条16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額に、無償増資及び無償減資等による欠損填補の額を加減算した金額(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
平成27年4月1日以後に開始する事業年度の均等割額は、資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合計額により判定する。
申告について
中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後、6か月を経過した日から2か月以内に申告をする必要があります。
予定申告
前事業年度の実績を基準としたもの
納める税額
前事業年度の法人税割額×(6÷前年度の月数)+均等割額(年額の2分の1)
仮決算による中間申告
事業年度の開始から6か月の期間で仮決算をして、それに基づき申告する方法
納める税額
法人税額×税率+均等割額(年額の2分の1)
予定申告における経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1 日以降に開始する最初の事業年度の予定申告かかる法人税割額は、次の算式で求めた値とする経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数=予定申告にかかる法人税割額
(通常は、6÷前事業年度の月数)
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づき申告納付します。
- 確定した決算とは、株主総会等の承認を受けた決算をいいます。
- 中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額が納付額になります。
申告期限の延長について
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に決算を確定することができない場合、申請により申告期限が延長(原則1か月)されます。
- 法人税で申告期限が延長されると、法人市民税でも延長されます。
ただし、延長されるのは申告期限だけであり、納付期限は変更がないため見込納付が必要になります。
更正の請求について
これまでの申告に係る税額が過大であると知った場合に、納税義務者から市へ減額の更正を求めるものです。
法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。
ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、法定納期限から1年以内に限ります。
なお、法人税割額の計算の基礎となった法人税額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、法人税額または法人税割額が過大となる場合には、法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内に限り、その法人税額または法人税割額について、更正の請求をすることができます。
法人市民税の計算方法
法人市民税は、均等割額と法人税割額の合計になります。
- 均等割額=税率×事務所等を有していた月数÷12か月
端数日があるときは、その端数日を切り捨ててください。ただし、1か月に満たない場合は、1か月として計算します。 - 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
2以上の市町村に事務所等を有する場合には、従業者の数に応じて分割(案分)してください。
納付場所
次の金融機関の本店または支店で都合のよいところをご利用ください。
- 福生市指定金融機関派出所(市役所内)
- 福生市収納代理金融機関
きらぼし銀行
東和銀行
東日本銀行
みずほ銀行
山梨中央銀行
青梅信用金庫
西武信用金庫
多摩信用金庫
中央労働金庫
大東京信用組合
西多摩農業協同組合
東京都信用農業協同組合連合会及び東京都内の各農業協同組合
注記:ゆうちょ銀行では納付できませんので、ご注意ください。
減免について
福生市税賦課徴収条例第46条の規定により、収益事業を行わない公益法人等(均等割のみ納税義務がある法人)の法人市民税は、法人市民税減免申請書を提出することで減免されることがあります。
申請期限
均等割の申告・納付期限(事業年度にかかわらず4月30日)まで
申請に必要なもの(提出書類)
- 均等割申告書
- 法人市民税減免申請書
- 法人都民税(均等割)免除決定通知書の写し(初回のみ)
法人都民税(均等割)の免除申請中の場合は、都へ提出した申請書の写しを提出してください。そして、法人都民税(均等割)の免除が決定したのち、決定通知書の写しを提出してください。
注意
法人都民税(均等割)の免除とは異なり、法人市民税の減免を受けるためには、毎年、申請期限までの減免申請が必要となります。
各種様式
申告
- 確定申告書 (PDF 651.2KB)
- 課税標準の分割に関する明細書(その1) (PDF 4.0KB)
- 課税標準の分割に関する明細書(その2) (PDF 3.4KB)
- 予定申告書 (PDF 606.6KB)
- 中間申告書 (PDF 650.9KB)
- 均等割申告書 (PDF 112.7KB)
- 更正の請求書 (PDF 119.7KB)
届出
電子申告について
福生市では、eLTAXの利用を推進しています。
詳しい情報は、下記サイトをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610