清潔で美しいまちづくり条例

 

ページ番号1002027  更新日 令和7年1月31日 印刷 

ポイ捨て、犬のふんの放置、路上喫煙及び歩行喫煙を規制し、快適な生活環境を確保します。

条例制定の背景と目指すもの

平成22年12月に可決、制定された「福生市清潔で美しいまちづくり条例」では、市・市民・事業者が連携して、さらなる快適な環境を確保することを目的として、ポイ捨て、犬のふんの放置、さらに喫煙に関するルールを定めています。
 本来であればこうした条例をつくることなく、一人ひとりの行動をもってすれば快適な環境を維持できるのですが、そうしたモラルだけに頼るには限界があります。そのようなことから、市としての責務をはじめ、市民の皆さん、さらに市内で事業を行う方の責務を定め、一定の制限を条例化しています。


また、喫煙に関しては、路上禁煙区域において指導、勧告等に従わない場合、2千円の過料に処する規定を定めていますが、現時点では施行されていません。過料を徴収することは本来の目的ではなく、そうしたことに至らないよう啓発や施策を継続することで快適な環境を目指しています。

条例の特徴

禁止される行為

画像:ポイ捨て・犬のふん・歩きたばこ禁止マーク
禁止マーク

公共の場所等(道路、公園、他人が所有または管理する土地など)では、次の行為は禁止されています。

  1. ポイ捨てをすること
  2. 飼い犬のふんを放置すること
  3. 歩きながら、また自転車等で走行しながら喫煙すること

市民・事業者の責務(滞在者を含む)

  1. 自ら生じさせたたばこの吸い殻、空き缶等を適正に処理すること。
  2. 市が実施する施策に協力するよう努めること。

犬の飼い主の責務

飼い犬を散歩や運動させるときは、ふんを持ち帰るための用具を携行し、ふんを適正に処理すること。

喫煙者の責務

  1. 周囲の方に迷惑と危険を及ぼさないよう配慮すること。
  2. 吸い殻入れを使用すること。
  3. 歩きながら、または自転車、原動機付自転車等で走行しながら喫煙または火のついたたばこを所持しないこと。

実施内容

指導員の設置

ポイ捨て防止、路上喫煙等の規制のため、指導員を設置しています。

指導員は、清潔で美しいまちづくり条例の周知、啓発、ポイ捨て等をする方に対して指導を行っています。

清潔で美しいまちづくり重点区域の指定

特にポイ捨て、犬のふんの放置を防止する必要があると認める区域を重点区域として指定し、清潔で美しいまちづくりを推進しています。

路上禁煙区域の指定

特に路上喫煙及び歩行喫煙を禁止する必要があると認める区域を路上禁煙区域として指定しています。現在は、福生駅、牛浜駅、東福生駅、熊川駅の各駅周辺の公共の場所等を指定しています。指定区域では、路上禁煙区域を示す標識看板や路面シールにより周知しています。また、市が指定した路上禁煙区域内において、特別に喫煙できる場所以外で喫煙した場合、指導員による指導を行っています。

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