自転車の安全利用について
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤、通学や買い物などさまざまな用途に利用され、都民の生活に密着しています。しかし、自転車に関する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった関係者の役割を明らかにして、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、この条例は制定されました。(平成25年7月施行)
改正
令和元年9月には、多様な主体による自転車の安全で適正な利用に関する取り組みをさらに促進するため、条例が改正されました。(令和2年4月施行)
改正のポイント
- 自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
- 自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
- 事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
- 自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
- 学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化
その他、都の責務として、市区町村、保険者その他の関係団体と連携した、自転車損害賠償保険等に関する情報提供その他必要な措置の実施に関する規定を設けました。
自転車保険への加入が義務化されました
近年、自転車事故が多く発生し、社会的な問題となっております。中でも、相手方を負傷させてしまう事故が少なくありません。相手方を負傷させてしまった場合、加害者は刑事上の責任と民事上の損害賠償責任を負い、近年では、高額賠償の事例が発生しております。
(高額賠償実例:11歳の男子小学生が夜間に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において、歩行中の62歳の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の重傷を負い、意識が戻らない状態となった。神戸地方裁判所は平成25年7月4日、保護者に監督責任を認め、約9500万円の賠償を命じた。)
このような背景から、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が改正され、令和2年4月1日より、東京都内で自転車を利用する方は、自転車利用中の「対人賠償事故に備える保険等」に加入している必要があります。
よくあるご質問で「交通災害共済(ちょこっと共済)」ではいけないのかとお問い合わせを頂きますが、交通災害共済はご自身の怪我等に対する見舞金であり、相手方を補償するものではありません。したがって、別途保険に加入する必要があります。
詳細について
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例や自転車保険の義務化について、詳しくは、東京都ホームページでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969