ペットの避難の受入れに関するガイドライン

 

ページ番号1011969  更新日 令和3年7月21日 印刷 

市では災害時におけるペットの飼い主の責任と義務について明確にするとともに、避難所におけるペットの受入れ及び飼育管理の指針を定めました。
ペットの飼い主の皆さんは、大切な家族の一員のため、日頃から災害への備えをしていただくようお願いいたします。

ペットの定義

このガイドラインにおける「ペット」とは、家庭で飼育している動物のうち、犬や猫、ウサギなどの小型の哺乳類及び鳥類を意味します。

家畜用の動物や動物販売業者が販売用として飼養している動物、特定動物や特定外来生物に指定された動物、その他これらに類する動物は含みません。

また、馬などの大型の哺乳類や、魚類、は虫類、両生類、昆虫なども対象外とします。

同行避難の原則

同行避難とは、災害時に飼い主が飼育しているペットと一緒に避難所に避難することを意味します。したがって、飼い主とペットが同室で避難生活を送ること(同伴避難)を意味するものではありません。

市が開設する避難所のうち、ペットの受入れが可能な施設への避難は、「同行避難」を原則とします。

(身体障害者の補助犬である盲導犬、介助犬、聴導犬は、例外とします。)

飼い主の義務と責任

市では、ペットフードや飼育ゲージなど、ペットの飼育に資する物品等の備蓄はしていません。災害時に避難所へ避難をする際は、飼い主は次のとおり行動することを基本とし、避難所におけるペットの飼育は、飼い主が自らの責任で行うものとします。

また、平時においても、ペットの健康管理やしつけなどはもとより、ペットのための備蓄(※)や自宅の防災対策、避難所以外の預け先(親戚・知人宅、民間事業者、民間団体等)を確保しておくようにします。

 

※ペットのための備蓄の例(避難時に飼い主が持参するもの)

 ・ペットフード及び水(最低7日分) ・キャリーバッグまたはケージ

 ・予備の首輪、リード(伸びないもの)

 ・ペットシーツ(リードでつなぐ場合は、ブルーシート(ふん尿等が浸透しないもの)など)

 ・排せつ物の処理用具 ・トイレ用品 ・食器 ・薬

 ・その他(タオル、ブラシ、ビニール袋、使い慣れたおもちゃ等)

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総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1638