道路法第37条に基づく道路の占用制限について
道路法第37条に基づく道路の占用制限について
道路法の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)が施行され、道路管理者は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために、特に必要があると認められる場合において、区域を指定して道路の占用を禁止し、または制限することができることとなりました。
このことを受け、災害時における緊急車両の通行、復旧活動及び避難経路の確保を目的とし、国道及び都道と一体化されたネットワークを構築する市の緊急輸送道路の一部に対し、道路法第37条の規定に基づき、新設電柱に対する道路占用制限区域を指定します。
占用制限区域
対象路線及び区域
- 幹線1-7号線(福生駅西口駅前通り)
大字福生643番1先から東町1番7先 - 幹線2-1号線(国道16号線から西多摩産業道路間)
大字福生2165番1先から武蔵野台一丁目4番8先 - 幹線2-5号線(やなぎ通り)
加美平二丁目19番7先から東町1番1先 - 幹線2-19号線(加美立体通り)
加美平二丁目13番1先から加美平三丁目19番13先
制限の対象とする物件
新たに地上に設ける電柱(占用制限開始期日より前に占用を認められた電柱の更新及び移設によるものを除く)
ただし、災害や事故等が原因で 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該区域外に直ちに用地を確保することができないと認められた場合はこの限りでない。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969