路外駐車場等の届出について

 

ページ番号1017027  更新日 令和6年8月21日 印刷 

 路外駐車場に関する届出には、駐車場法に基づく路外駐車場の届出と、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく特定路外駐車場の届出があります。

路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)

路外駐車場の対象となる駐車場

次の要件全てに該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要となります。

1、駐車スペースの面積(駐車マスの面積の合計。車路等は含まない。)が500平方メートル以上の駐車場

2、不特定多数の人(月極駐車場や従業員専用駐車場などの特定の人が利用する駐車場は対象外。)が利用する駐車場

3、駐車料金を徴収している駐車場

 

必要書類・記入方法

次の東京都ホームページ(外部リンク)から、【路外駐車場届出書類】にある各届出様式をダウンロードして作成ください。なお、宛名については『東京都知事』から『福生市長』へ訂正してご使用ください。

※作成にあたっては、東京都ホームページ(外部リンク)にある【設置届様式及び記入例】を参照してください。なお、福生市への申請になりますので、『東京都』は『福生市』と、『東京都知事』は『福生市長』と読み替えてください。

 

届出に関する手続きについて

●福生市へ届出をする前に、警視庁交通部に対する事前協議を行ってください。事前協議の後、福生市へ届出を行ってください。

●届出後、福生市から警視庁交通部に対して意見照会を行います。

●警視庁交通部より、意見照会の回答があった後、届出者と福生市で駐車場の現地検査を行います。

特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく届出)

特定路外駐車場の対象となる駐車場

1、駐車場法に基づく届出対象の路外駐車場

2、次の条件に該当するものを除く。

 ●道路附属物駐車場

 ●公園施設としての駐車場

 ●建築物である駐車場(屋根のない昇降式駐車場などは建築物とならない。)

 ●建築物に附属する駐車場(例 ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場など。)

必要書類・記入方法

次の東京都ホームページ(外部リンク)から、【特定路外駐車場届出書類】にある各届出様式をダウンロードして作成ください。なお、宛名については『東京都知事』から『福生市長』へ訂正してご使用ください。

※作成にあたっては、東京都ホームページ(外部リンク)にある【設置届様式及び記入例】を参照してください。なお、福生市への申請になりますので、『東京都』は『福生市』と、『東京都知事』は『福生市長』と読み替えてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1969