離婚するときに決めておくこと

 

ページ番号1019426  更新日 令和6年10月17日 印刷 

お子さんのために決めておくことをまとめています。

親権者

・親権者は、子どもを守り育て、教育し、子どもの財産を管理することになります。離婚前によく話し合っておくことが大切です。

・令和6年5月、共同親権(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)を導入する法案が国会で可決されました。令和8年5月までに施行される予定です。

・父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになる見込みです。改正法が施行されるまでは、どちらか一人を親権者と定めること(単独親権)が必要になります。

・共同親権を定めた改正法施行前に、単独親権の合意をして離婚をしても、後日、共同親権を家庭裁判所に申し立てることも可能となる見込みです。

子どもの氏(名字)の変更

・親権者となる方が離婚前の戸籍から出る場合、子どもは自動的に親権者と同じ氏(名字)や戸籍にはなりません。

・子どもの氏(名字)や戸籍を変更するには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、許可が出た後で、戸籍の届出が必要です。

養育費

・養育費は、生活費・教育費・医療費など、子どもが自立するまで、その監護や教育のために必要な費用のことをいいます。

・親権の有無に関わらず、父母ともに子どもを育てる責任があり、養育費を分担する義務があります。

・子どものための養育費を確実に受け取るために、養育費に関する取り決めをして、公正証書に残しておくことが大切です。

親子交流(面会交流)

・親子交流とは、離婚後に、子どもと離れて暮らす親が定期的・継続的に交流することをいいます。

・親子交流の方法や時期、回数など、子どもが安心して親子交流(面会交流)を楽しめるよう、子どもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら、無理のないように決めることが大切です。

・子どもの健やかな成長のために、親子交流(面会交流)についても話し合い、取り決めた内容を書面に残すようにしましょう。

財産分与

・財産分与とは、離婚するとき、夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。

・財産分与の対象となるものは、現金が最も多く、次に土地や住宅などの不動産、車や家具、債権などの動産になります。

・財産分与について取り決めをしなくても離婚はできますが、離婚後2年を経過すると、請求ができなくなります。

・借金などマイナスの財産も対象となります。

年金分割

・年金分割とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

・夫婦ともに、国民年金被保険者の場合は、対象外です。

・年金分割は、離婚後2年を経過すると請求できなくなります。

・年金分割の対象期間が、平成20年3月31日以前の場合は、年金分割に相手方の合意が必要です。

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子ども家庭部 こども家庭センター課 こども家庭支援係
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電話:042-539-2555