児童育成手当(障害手当)
身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上、脳性まひまたは進行性筋萎縮症のお子さんの保護者に支給します。
対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者
- 身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
支給額
対象児童1人につき月額 15,500円
支給時期
6月(2月分・3月分・4月分・5月分)
10月(6月分・7月分・8月分・9月分)
2月(10月分・11月分・12月分・1月分)
支給対象期間
手続きをした月の翌月分から20歳の誕生日の前日の属する月までです。
所得制限
対象者には所得制限があります。
所得制限限度額一覧
- 扶養親族等の数:0人
3,604,000円 - 扶養親族等の数:1人
3,984,000円 - 扶養親族等の数:2人
4,364,000円 - 扶養親族等の数:3人
4,744,000円
所得から控除する金額
- 社会保険料相当額(一律) 8万円
- 配偶者特別控除 控除相当額
- 障害、勤労学生、寡婦、寡夫控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- 特別の寡婦控除 35万円
- 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 控除相当
(注意1)地方税法上の寡婦、寡夫控除が適用されない未婚のひとり親の母または父で、当該控除の要件のうち婚姻歴以外に該当するかたを対象に、寡婦、寡夫控除をみなし適用することができます。詳しくはお問合せください。
(注意2)次の場合は、限度額に該当の加算額を加算した額が所得限度額となります。
- 4人目以降1人増すごとに、限度額に38万円を加算
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族1人につき限度額に10万円を加算
- 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき限度額に25万円加算
手続きに必要なもの
住民税課税(非課税)証明書、申請者及び配偶者の個人番号がわかるもの及び身分証明(運転免許証等)、申請者名義の金融機関口座のわかるもの、障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳など)。
ただし、住民税課税(非課税)証明書は、必要となる年度が福生市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。
(注意)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので詳しくはお問合せください。
更新の手続き
毎年6月に住所・所得の確認を行います。5月の下旬に書類をお送りしますので必ず提出してください。
(注意)提出されない場合、手当を支給できません。
支給対象外
児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
届出が必要なとき
住所が変わったとき、受給者・児童の氏名が変更したとき等。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1737